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所得金額
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更新日:2021年11月30日更新
所得割の税額計算の基礎となる金額です。市県民税は前年中の所得(前年の1月1日から12月31日までの所得)を基準として計算します。
所得の種類については下記のとおりです。
所得の種類
所得の種類 | 所得金額の算出方法 | ||
---|---|---|---|
1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額 ※県民税の利子割の対象となる利子所得は、所得割の課税対象に含まない。 |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
3 | 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 |
4 | 事業所得 | 営業や農業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
5 | 給与所得 | サラリーマンの給与など | 給与所得の算出方法 |
6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)÷2 |
7 | 山林所得 | 山林の伐採または譲渡による所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
8 | 譲渡所得 | 財産や権利を譲渡した場合に生じる所得 | 収入金額-取得価格などの経費-特別控除額 |
9 | 一時所得 | 生命保険の一時金や、懸賞当せん金など | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
10 | 雑所得 | 年金及び上記の各所得に当てはまらない所得 | 公的年金等の雑所得+(公的年金以外の収入金額-必要経費) ※公的年金等の雑所得の算出方法 |
給与所得の算出方法
給与所得については、必要経費に代わるものとして、下記のとおり、収入金額に応じて、所得金額が算出されます。
給与収入金額 | 給与所得控除後の金額 |
---|---|
551,000円未満 | 0 |
551,000円以上 | A-550,000円 |
1,619,000円以上 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上 | 1,074,000円 |
1,628,000円以上 | B×0.6+100,000円 |
1,800,000円以上 | B×0.7-80,000円 |
3,600,000円以上 | B×0.8-440,000円 |
6,600,000円以上 | A×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | A-1,950,000円 |
A:給与収入金額
B:給与収入金額を4,000で割り、商の整数部分を4,000倍する
公的年金等の雑所得の算出方法
公的年金等の雑所得については、下記のとおり、公的年金受給者の年齢と収入金額に応じて、所得金額が算出されます。
受給者の 年齢 |
年金収入 |
年金所得計算式 |
||
---|---|---|---|---|
年金以外の合計所得金額 1,000万円以下 |
年金以外の合計所得金額 1,000万円超2,000万円以下 |
年金以外の合計所得金額 2,000万円超 |
||
65歳未満 | 130万円以下 | A-600,000円 | A-500,000円 | A-400,000円 |
410万円以下 |
A×0.75-275,000円 |
A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 | |
770万円以下 | A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 | |
1,000万円以下 | A×0.95-1,455,000円 | A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 | |
1,000万円超 | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | A-1,100,000円 | A-1,000,000円 | A-900,000円 |
410万円以下 | A×0.75-275,000円 | A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 | |
770万円以下 | A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 | |
1,000万円以下 | A×0.95-1,455,000円 | A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 | |
1,000万円超 | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 |
A:年金収入額
所得金額調整控除
1.給与等の収入金額が850万円を超える場合
給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(3)のいずれかの要件に該当する場合は次の計算式により計算した金額が控除されます(1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の金額は1,000万円)。
(給与等の収入金額-850万円)×10%
要件
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満(賦課期日時点)の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
2.給与所得と公的年金等の雑所得がある場合
給与所得と公的年金等の雑所得がありその合計額が10万円を超える場合、次の金額を給与所得から控除します。なお、給与所得と公的年金等の雑所得はそれぞれ10万円を超える場合10万円を限度とします。
給与所得+公的年金等の雑所得-10万円