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◇ふるさと納税の申告特例(ワンストップ特例)制度◇

印刷ページ表示 更新日:2021年11月30日更新

申告特例(ワンストップ特例)制度とは

本来個人住民税に対する寄附金税額控除を受けるためには、前年中に支出した寄附金の受領証明書(領収証)を添付した確定申告書を税務署へ提出する必要があります。

ただし、一定の要件に基づき、寄附先の自治体へ申告特例申請書を提出することにより、所得税の確定申告の手続きが不要になります。これを寄附金税額控除に係る申告特例(ワンストップ特例)制度といいます。

申告特例(ワンストップ特例)制度を適用するには

申告特例(ワンストップ特例)制度を適用するには条件があります。

(1)所得税の確定申告義務がないこと

ワンストップ特例制度を申請できるのは、職場で年末調整が完了している場合や年金収入が400万円以下である場合など、確定申告義務がない方に限ります。

営業所得がある場合や医療費控除を申告する場合など、確定申告が必要な方は寄附金控除も合わせて確定申告書に記載する必要があります。

(2)寄附先の自治体の数が5以下であること

ワンストップ特例制度を申請できるのは、前年中寄附をした自治体の数が5以下である場合に限ります。また寄附先が複数ある場合、そのすべての自治体に対し申告特例申請書を提出する必要があります。

なお、1つの自治体に複数回寄附金を支出した時、寄附先は「1つ」と数えます。

(3)1月1日時点で延岡市に住んでいること

ワンストップ特例制度を利用すると、住民税で寄附金税額控除を受けることができます。住民税は1月1日時点でお住まいの市町村より課税されるため、延岡市以外にお住まいの方(転入出など)は延岡市での控除は利用できません。

※延岡市以外にお住まいの方は、ワンストップ特例を申請した自治体へ正しい住所で申請するか、確定申告を行ってください。

申告特例(ワンストップ特例)制度を適用した場合の控除額

申告特例(ワンストップ特例)制度を適用した場合、本来所得税から控除される予定だった金額を全額個人住民税から控除することになります。具体的な計算方法は国税庁ホームページ「ふるさと納税(寄附金控除)」<外部リンク>を参照ください。