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特別徴収について【様式集】

印刷ページ表示 更新日:2026年9月24日更新

特別徴収にかかる様式集【申請書・届出書等のダウンロード】

◇従業員や事業所に異動があった場合は、下記様式を提出してください。(窓口・郵送のみ受付)

<退職・休職・転職等により、特別徴収ができなくなった場合>

<就職等により、特別徴収に切り替える場合>

<事業所の所在地・名称等が変更になった場合>

 

◇給与支払報告書の提出には、延岡市の総括表をご活用ください。

 

◇九州(沖縄県除く)圏外の事業者様の納入方法について

 九州(沖縄県除く)圏外の事業所様で、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局にて納入する場合は、上記通知書を納入書とあわせてご提出ください。一度この通知書を提出されたゆうちょ銀行・郵便局は、次年度以降も引き続き利用できます。(毎年提出する必要はありません)

 

◇特別徴収税額通知受取方法の変更(書面・電子)について

 事業主及び給与所得者(従業員)への税額通知受取方法については、基本的に給与支払報告書提出時の総括表記載の情報を参照して決定しておりますが、年度途中で変更することも可能です。この届出書が提出された場合、受理日の翌月分の通知から変更されます。

 eLTAX(エルタックス)の通知メールアドレスを変更する場合も、この届出書を提出してください。

 

特別徴収の制度について

特別徴収とは、給与支払者(事業主)が納税義務者である給与所得者(従業員)に代わり、個人住民税を給与から天引きし納入する制度のことです。

地方税法および各自治体の条例の規定により、給与を支払う事業主は、原則、個人住民税の特別徴収をしなければならないとされています。

延岡市をはじめとした県内の市町村、および宮崎県は、個人住民税の特別徴収の完全実施を目標としておりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

 

特別徴収実施のメリットについて

  • 税額の計算は市民税課で行います。所得税の源泉徴収のように、事業主が計算する必要はありません。
  • 給与から天引きされるので、従業員の方が納付し忘れる心配がなくなります。
  • 普通徴収(個人納付)の納期は原則、年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの負担が少なくなります。

 

 

eLTAXの活用を推進しています!

eLTAX(エルタックス)とは、地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、お手元のパソコンからインターネットを通じて、地方税の申告や納税を行うことができる地方税ポータルシステムです。

給与支払報告書や給与特別徴収の異動届、切替申請書など、オンラインで全国の地方公共団体へ一括して提出ができます。令和元年10月より稼働した地方税共通システムを利用することで、eLTAXから個人住民税や法人市民税等の地方税が納付可能になっています。

eLTAXに関するご質問については、eLTAXホームページ<外部リンク>またはヘルプデスク(電話:0570-081459)へお問い合わせください。

※基準年(前々年)における給与等の源泉徴収票の税務署提出件数が30件以上の場合は、給与支払報告書の電子的提出(eLTAX・光ディスク・クラウド等での提出)が義務化されましたので、ご協力をお願いします。

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