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要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

 水防法・土砂災害防止法により、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設の所有者・管理者については、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務付けられています。

 延岡市におきましても、延岡市地域防災計画に名称及び住所を位置付けております。

 対象となる要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまは以下の内容を御確認いただきますようお願いいたします。