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避難確保計画に定めるべき事項
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更新日:2019年3月4日更新
避難確保計画には、それぞれ以下の内容を定めなければなりません。
1.洪水浸水想定区域内にある要配慮者利用施設
- (1)洪水時等の防災体制に関する事項
- (2)利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項
- (3)洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
- (4)洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
- (5)自衛水防組織を置く場合にあっては、自衛水防組織の業務に関する事項
- 水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災による 被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
- 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
- その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
- (6)(1)~(5)のほか、要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
2.土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設
- (1)急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合の防災体制に関する事項
- (2)利用者の避難の誘導に関する事項
- (3)避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
- (4)急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合を想定した防災教育及び訓練の実施に 関する事項
- (5)(1)~(4)のほか、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
留意事項
- 1・2どちらか、又はその両方の区域内に該当するか確認ください。
- 1・2どちらか、又はその両方の区域内に該当するかわからない所有者・管理者の皆さまは、下記「浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の確認について」を御覧ください。