新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の特例免除申請
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。
対象となる学生
以下のいずれにも該当する方が対象になります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少した方
- 年間の所得見込額(※1)が、国民年金保険料学生納付特例基準相当になることが見込まれる方
(※1)令和3年度(令和2年2月~令和4年4月)、令和4年度(令和3年1月~令和5年4月)の任意の月(収入が最も低い月など)における所得額を12カ月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。
対象となる免除期間
令和3年4月分から令和4年3月分まで(令和3年度分)
令和4年4月分から令和5年3月分まで(令和4年度分)
※申請日より2年1ヶ月前までさかのぼって免除申請を行うことができます。年度毎に申請が必要です。
申請に必要なもの
- 国民年金保険料学生納付特例申請書(「(12)特例認定区分」の欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。)
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書:臨時特例用)
- 学生証のコピーまたは在学証明書
申請方法
- 国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。
- 申請書の提出先は、住民登録している市区役所・町村役場または年金事務所
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。
注意事項
- 任意加入被保険者の方はご利用できません。
- 付加年金、国民年金基金に加入している人は、学生納付特例が承認されるとご利用できなくなりますのでご注意ください。
- 失業や退職、事業の休廃止により保険料の納付が困難な場合は、離職票や雇用受給資格者証等が必要となります。
- 学生納付特例が承認された期間分については、年金の受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金の受取額には反映されません。そのため、生活にゆとりができたときは、10年前までさかのぼって納めることができる「追納制度」をお勧めします。追納制度を利用することで、将来的に減額予定の年金額を増やすことができます。
問合せ
『年金加入者ダイヤル』 電話番号:0570‐003‐004
日本年金機構延岡年金事務所 電話番号:0982-21-5424
市民課国民年金係 電話番号:0982-22-7036
送付先
延岡年金事務所 〒882-8503 延岡市大貫町1-2978-2
延岡市役所 市民課国民年金係 〒882-8686 延岡市東本小路2番地1