本文
令和6年度 住民税非課税世帯に対する給付金(3万円)について
住民税非課税世帯への給付金(物価高騰対応低所得者支援給付金)
国の経済対策を受け、エネルギーや食料品等の価格高騰の影響を大きく受ける低所得者の経済的負担を軽減するため、令和6年度住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対して、1世帯あたり3万円を支給します。
また、対象世帯で18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯には、児童1人あたり2万円を加算して支給します。
※これまで住民税非課税世帯への給付金を受給されていない世帯などで今回の給付金の対象となる世帯や世帯構成者の中に未申告の方がいるなど給付金の対象となるか現時点で未確定な世帯については、3月10日に確認書または申請書を発送しています。
※令和5年度または令和6年度に非課税世帯給付金を受給し、今回の給付金の対象となる世帯には、既に「支給のお知らせ」を発送しています。
1.対象となる世帯
(1)令和6年度住民税非課税世帯
次の2つの要件の両方にあてはまる世帯が支給対象となります。
- 基準日(令和6年12月13日)時点で延岡市に住民票がある世帯
- 世帯全員が令和6年度分の住民税が非課税である世帯
※住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。
(2)家計急変世帯
次の2つの要件の両方にあてはまる世帯が支給対象となります。
※上記の「令和6年度住民税非課税世帯」に該当する世帯は除きます。
- 基準日時点で延岡市に住民票がある世帯
- 令和6年1月から12月までの期間に予期せず家計が急変し、世帯全員のそれぞれの年収見込額が非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
2.給付金の金額
1世帯あたり3万円
児童1人あたり2万円を加算(こども加算)
3.申請方法など
(1)令和6年度住民税非課税世帯
2月に給付金支給のお知らせを発送している世帯
書類に記載されている口座に変更のない方、受け取りを辞退されていない方は、3月14日に給付金が振り込まれます。
確認書・申請書が届いた世帯(3月10日に発送しています)
給付金を受け取るためには、郵送された確認書・申請書の内容 を確認し、必要事項を記載した上で、添付書類とともに同封の返信用封筒で市に返信(申請)する必要があります。なお、確認書・申請書の返信の期限は、令和7年7月31日(必着)です。市は申請された確認書等を順次受け付け、支給対象世帯として決定した後、原則、世帯主の口座に振込を行います。
振込日(※確認書・申請書で申請した世帯)
口座振込の手続きには一定の期間が必要となり、市に確認書等が届いてから約1ヶ月後に振込を行います。確認書・申請書を確認の上、支給を決定した世帯には支給決定通知書を送付し、振込日等を通知します。
(2)家計急変世帯
世帯の中で令和6年度住民税が課税されている方について、収入が減少し、令和6年1月から12月までの任意の1ヶ月の収入を12倍した額が住民税非課税相当となり、結果的に世帯の全員が非課税となる世帯の方に対しても給付金を支給します。
申請書
申請には「申請書(家計急変世帯分)及び「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の両方の書類を提出していただく必要があります。下記のPDFファイルをダウンロードし印刷して使用するか、受付窓口である福祉給付対策室(市民スペース1階)で入手できます。
簡易な収入(所得)見込額の申立書 [PDFファイル/421KB]
申請受付
下記の申請窓口までご提出ください。申請期限は、令和7年7月31日(必着)です。
申請に際して、世帯内の課税者全員について予期せず家計が急変したことが確認できる書類(給与明細・確定申告書・台帳・診断書・雇用保険受給者証等のいずれか)の添付が必要です。予期せず家計が急変したことには、定年退職による収入の減少や年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、 当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは該当しません。
振込日
口座振込の手続きには一定の期間が必要となり、市に申請書が届いてから約1ヶ月後に振込を行います。申請書を確認の上、支給を決定した世帯には支給決定通知書を送付し、振込日等を通知します。
4.申請受付窓口
期間:令和7年2月26日~令和7年7月31日 ※土日祝を除く
時間:午前8時30分~午後5時15分
場所:福祉給付対策室(延岡市役所本庁舎1階市民スペース)
電話番号:0982-20-7180
5.コールセンター
給付金申請手続きのためのコールセンターを設置しています。
「延岡市物価高騰対応低所得者支援給付金お問合せセンター」
期間:令和7年3月5日~令和7年8月31日 ※土日祝を含む
時間:午前9時~午後5時
電話番号:0120-23-9861
6.留意事項
配偶者からの暴力を理由に避難している方についても、現住所地で給付金の申請が可能な場合がありますので、福祉給付対策室へお問合せください。
※こども加算に関する留意事項
- 施設入所児童は、住民票上、同一世帯であってもこども加算の対象外です。
- 令和6年12月14日以降に生まれた児童もこども加算の対象です。(別途、申請が必要です)
- 基準日において別世帯であるが、扶養している児童もこども加算の対象となる場合があります。(別途、申請が必要です)
- 申請には「こども加算申請書」を提出していただく必要があります。下記のPDFファイルをダウンロードし印刷して使用するか、受付窓口である福祉給付対策室で入手できます。
- 申請期限は、令和7年7月31日(必着)です。
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金について、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)を電話やメールでお聞きしたり、ATMの操作をお願いすることはありません。
自宅や職場などに市の職員をかたる不審な電話や電子メールがあった場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、最寄りの警察署にご連絡ください。