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令和6年度市民まちづくり活動支援事業申請団体募集
令和6年度 募集案内
市民主体による協働のまちづくりの推進を図るため、「市民まちづくり活動支援事業」を実施します。
この事業は、広く市民活動団体等から、新たなまちづくり事業を公募し、検討会議の審査を経て決定された事業に対して補助金を交付するものです。
たくさんの団体の皆様から、これまでにない取り組み、そして何より皆様の団体がもっと元気になるような事業の企画をお待ちしております!
令和6年度募集要項
市民まちづくり活動支援事業 令和6年度募集要項 [PDFファイル/1.18MB]
募集に係るQ&A(令和6年度) [PDFファイル/4.4MB]
申請書受付期間及び提出先(提出期限)
令和6年4月1日(月曜)から4月30日(火曜)17時15分まで
延岡市役所 経営政策課 市民協働係(本庁舎6階)まで直接持参してください。(北方町、北浦町、北川町の団体の方は、各総合支所地域振興課への持参でも結構です。)
※申請書類に不備がある場合は、申請書の受付が出来ませんので、事前相談や早めの提出をお願いします。
申請できる団体
市内に活動拠点を有する非営利活動団体(市民活動団体、自治会、ボランティアグループ、NPO法人等)で、平素の自主活動について、他の機関・団体から資金的援助(協賛金、寄附金を除く)を受けていない市民活動団体等です。
ただし、会員数が5名以下で構成される団体については、団体として認められません。また、広域コミュニティ活動にあっては、延岡市区長連絡協議会に所属する複数の区が参加する団体とします。
対象となる事業及び補助率等
自らの企画提案によるもので、原則として新たに実施する公益性の高い事業です。具体的には、市内において実施する次の活動のいずれかに該当するものを対象とします。
補助金の交付対象となる活動の内容及び補助率並びに補助金交付の限度額等は、次のとおりです。
活動の種類 | 内容 | 補助率 | 申請可能年数 | 補助限度額 |
---|---|---|---|---|
まちづくり活動 | ||||
市民公益活動 | 一般的なボランティア活動、イベント開催など | 5分の4 | 最長3年 | 50万円 |
コミュニティ活動 | 区や公民館が行う地域福祉、防災、防犯などの地域住民活動 | |||
伝統文化活動 | 各地域、集落に残る伝統文化・歴史文化の継承活動に必要な衣装・道具類を整備する活動 | 10分の9 | 1年 | 100万円 |
課題解決協働活動 |
市が提示したテーマに対する、公益的なまちづくり活動 令和6年度テーマ (提案課室) 『地域コミュニティを活かした生活支援ネットワークの確立』(健康長寿課) |
10分の9 | 最長2年 | 50万円 |
広域コミュニティ活動 |
地域コミュニティの活性化を目的として、長年、広域的に開催されているまつり ※地域コミュニティの活性化に寄与していると各地区区長会が認めるものとなります。 |
3分の1 | 制限なし | 40万円 |
《対象外とするもの》
- 営利を目的として実施されるもの
- 政治的活動または宗教的活動に関するもの
- 公共の安全及び秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるもの
- 活動の効果や利益が特定の個人や団体のみに限られるもの
- 施設の建設、整備又は維持管理を主な目的とするもの
- 他の助成制度(補助金・融資等)の対象となり、補助金等の交付を受けるもの
申請時に提出する書類
申請様式は下記からダウンロードしていただくか、経営政策課、各総合支所地域振興課、市民協働まちづくりセンター、中小企業振興センターなど市内の施設で配布しています。
申請書類に不備があった場合は受理が出来ませんので、ご注意ください。
番号 | 必要書類 | 様式ダウンロード |
---|---|---|
1 | 申請書チェックシート | |
2 |
補助金等交付申請書 |
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3 |
事業計画書 |
(新しく申請される方) (継続して申請される方) |
4 |
収支予算書 |
(新しく申請される方) (継続して申請される方) |
5 |
団体概要書 ※1 |
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6 |
団体の運営に関する規約等 ※2 |
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7 |
会員名簿 ※3 |
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8 |
誓約書 |
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9 |
市税等の完納証明書 ※4 |
市役所市民課、納税課、各総合支所市民サービス課にて有料発行となります。 |
10 |
地区区長会からの推薦書 |
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11 |
その他事務局から指示のあった事項 |
別途指示 |
申請様式一括ダウンロード |
- 直近の団体の事業実績及び決算に関する資料を添付すること
- 任意様式で構いませんが、規約例の「必須事項」にあたる項目の記載がないと金融機関での口座開設ができない場合があります。
- 任意様式で構いません。様式例を参考にして作成してください。
- 法人の場合は、「法人」及び「代表者」、それ以外の場合は、「代表者」の完納証明書が必要となります。なお、代表者が市外に在住の場合は、市内に在住する他の役員(副代表者等)の完納証明書を提出してください。