本文
校区外通学基準
校区外通学(指定校の変更等)
通学する小・中学校は、住民基本台帳に登録されている住所によって指定されていますので、原則として、住民登録地の変更がない限り、指定校の変更は行いません。ただし、何らかの相当な理由があり、指定校への就学が出来ない場合には、市内の他の市立小・中学校への校区外通学が認められる場合があります。
※ この校区外通学基準は、許可が可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。
手続き
校区外通学許可基準の許可事由に該当し、校区外通学を希望する保護者は、住所地の指定校(下記リンク参照)又は教育委員会学校教育課にご相談ください。必要な書類や手続等について、お知らせしています。
校区外通学の許可に関する取扱要項
校区外通学許可基準
- 校区外通学基準は、許可が可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。
- 校区外通学の許可は、年度を単位として行っています。引き続き校区外通学を希望する場合には、更新の手続が必要です。
(令和5年12月20日改正:R6申請分から適用)
校区外通学の許可事由 | 摘要 | 許可期限 | 許可願いに添付を必要とする書類 |
---|---|---|---|
1 転居 | 学年途中の転居、引き続き現在校への通学を希望する場合 |
学期末まで(ただし、校長が必要と認める場合は、学年末までとする。) |
|
2 特別支援学級 | 校区の学校に特別支援学級がない場合(この場合、住所に近い特別支援学級のある学校への通学を許可) | 必要な期間 |
|
3 留守家庭 | 保護者の就労により下校時から保護者帰宅時まで留守家庭となるため自宅以外に下校する場合 |
|
|
(1)祖父母宅 | 小学校卒業 | ||
(2)出店 | 小学校卒業 | ||
(3)児童クラブ等 | 入所許可期間 ※右の条件に該当する場合は小学校卒業まで |
||
(4)「留守家庭(1)・(2)」の理由で校区外通学が認められ、原籍小学校区の中学校への入学を希望し、かつ、校長が必要と認める場合 |
中学校卒業 |
|
|
4 転居予定 |
(1)家の新築や増築が完成し、転居するまでの間、引き続き現在校に通学する場合
|
転居日まで |
|
5 身体的理由 | 身体的虚弱又は通院治療を要する場合、通院、通学に適した学校に通学するとき | 必要な期間 |
|
6 いじめ及び不登校 | いじめ、不登校等の事実があり、校区外通学が適当と認められる場合 | 必要な期間 |
|
7 部活 | 新入学時、本来校に、小学校から取り組んでいたスポーツ等の部活動がない場合。ただし、安全に通学可能な近隣中学校に限る(希望する部活動のある近隣中学校が複数ある場合は、自宅から最も近い中学校)。 | 中学校卒業 |
|
8 特認校 【受入定員あり】 |
以下の(1)・(2)に掲げる特認校の教育方針や教育活動等に賛同し、特認校での特色ある教育を受けたい(受けさせたい)と希望する場合で、かつ、別表の条件を満たす場合。 |
※継続の場合、校区外校の学校長所見のみ |
|
(1)小学校 (受入定員あり。定員は別に定める。) |
小学校卒業 | ||
(2)中学校 (受入定員あり。定員は別に定める。) |
中学校卒業 | ||
9 学びの多様化学校 |
入室選考に申請し、許可された場合 | 中学校卒業 |
|
10 その他 | 1から9までに掲げる事由のほか、教育委員会が児童生徒等に関し、やむを得ない事情があると認める場合 | 必要な期間 |
|
その他
指定校の変更にあたっては、学校長への事実関係の照会や調査、受入校の承諾等の手続きを経て転学の可否を判断しています。
- 特認校入学・転学(校区外通学許可要項)特認校制度について [PDFファイル/150KB]
特認校 | 小学校 ~ 黒岩小学校、三川内小学校、浦城小学校 中学校 ~ 黒岩中学校、三川内中学校 |
---|---|
対象学年 | 全学年 (小1~中3) |
受入期間 | 小学校 ~ 小学校卒業まで 中学校 ~ 中学校卒業まで ※ 1年単位で継続を認める。 |
受入定員 | 毎年度、別に定める ※1学年1学級が上限。 ※定員は、1学年15人程度(在校生を含む。) |
申請手続き | 校区外通学許可の方法による。 |
入学の条件 |
|
審査 | 教育委員会及び特認校で審査し、転学・入学の決定を行う。 許可の通知は、校区外通学許可の方法による。 |
- 学びの多様化学校 延岡市が設置している「多様な学びの場」について