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受益者負担金制度
受益者負担金制度とは
ふつう、道路、公園などの施設はだれでも自由に利用できますので、その建設費用は公費、いわゆる市税や国の補助金などだけでまかなわれています。
しかし、下水道が整備された地域では、生活排水やし尿などの汚水は下水管を通ってそのまま衛生的に処理されるため、下水道のない地域に比べ快適で住みよい 生活ができるようになります。別の見方をすると、下水道が整備されたことで土地を有効に利用できるようになったともいえます。
このように、下水道事業は限られた地域の人に特別な利益をもたらしますので、建設費用をすべて公費でまかなうと、利益を受けられない地域の人との間に不公 平が生じます。このようなことから、利益を受ける人にその利益を受ける限度において、下水道の建設費の一部を負担していただくのが受給者負担金制度です。
この制度は、都市計画法第75条に基づき昭和52年に市の条例で決めたもので、全国的な制度です。
受益者とは
受益者とは、下水道を整備する区域内に土地を所有されている方になります。ただし、その土地に地上権、借地権などの特別な権利のある場合は、ふつうその権利者が受益者になります。
受益者はAさん
申告者はAさん
受益者はAさん
申告者はAさん
受益者はBさん
申告者はA・Bさん連署
連署受益者はBさん
申告者はA・Bさん連署
負担金の額は
負担金の額は、土地の面積に応じて決められます。
あなたが納める負担金の額は、所有または権利のある土地の面積に1平方メートル当たり250円(坪当たり約825円)で算出した額です。
例:330平方メートル(約100坪)の土地を所有していた場合
負担金総額:250円/平方メートル×330平方メートル=82,500円です。
この負担金は、税金などと異なり1つの土地に対して1度だけ負担していただくものです。
納める方法と納期は
納付の方法には、分割納付と一括納付があります。
分割納付は、受益者の皆さんが納付しやすいように、負担金の総額を5年分割、年4期の計20回に分けて納めていただくものです。
- 第1期:6月1日~6月末日
- 第2期:8月1日~8月末日
- 第3期:11月1日~11月末日
- 第4期:2月1日~2月末日
この場合には、便利な口座振替がご利用いただけます。
例:330平方メートル(約100坪)の土地の分割納付
計算例 | 250円/平方メートル×330平方メートル=82,500円 | |||||
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納付方法 | 5年分割 年4期(100円未満の端数は初年度の第1期に合算) | |||||
年期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 年間計 | |
1年目 | 4,600円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 16,900円 | |
2年目 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 16,400円 | |
3年目 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 16,400円 | |
4年目 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 16,400円 | |
5年目 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 16,400円 |
一括で納めると有利です。
負担金を一括納付(最初の納期にまとめて納める場合・分割納付の途中で残額を全額納める場合)していただきますと、大変有利な報奨金制度があります。
これは、納期前に納付した納期数に応じて、前納報奨金が交付されるもので、この場合、前納報奨金額を差し引いた金額で負担金を納めていただくことになります。(差し引かれる前納報奨金額は、郵送する一括納付書に表示してあります。)
例:先の例で負担金総額が82,500円の方が、最初の納期に一括納付した場合の納付額は
報奨金 12,470円=4,100円×19回×16%(10円未満切り上げ)
納付額 70,030円=82,500円-12,470円
※報奨金=納期前に納付しようとする負担金額×納期前納期数に応じた交付率
納期前に納付した納期数(月数) | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報奨金交付率(%) | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 |
負担金の減免と徴収猶予
負担金は、原則としてすべての土地が対象となります。
しかし、その土地の状況や受益者の事情などによって、負担金の一部または全部が減免されたり、納付が一定期間猶予される制度があります。
減免の対象となるもの |
減免率(%) |
---|---|
学校法人(私立の学校、幼稚園等) | 50・75 |
宗教法人(境内、墓地) | 50・100 |
自治会が所有または使用している土地(集会所の敷地等) | 75 |
公衆用道路として使用している私道 | 100 |
生活保護受給者 | 50・100 |
その他特に必要と認められるもの |
徴収猶予の対象となるもの | 猶予期間 |
---|---|
耕作している農地など(土地の状況が宅地と認められるものを除く) | 1年ごとに更新 |
裁判などで争われている土地 | 係争終結まで |
火災などの被災者など | 1~2年以内 |
※これらは、いずれも手続きが必要ですので、該当する場合は、ご相談ください。
受益者が変わったときは
5年間の納付の途中で、土地の売買などで受給者が変わったときは、すぐに受益者変更の届出をしてください。受益者変更申請書[Wordファイル/19KB]
受益者負担金は、原則的に最初にお願いした年に負担金額全額(5年間、20期分)の納付が決まりますので、新たな受益者に売買後の負担金の納付を引き継ぐには、その方の承諾が必要になる訳です。