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排水設備と水洗トイレ

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

>  下水道 -よみがえる水-

排水設備のしくみ

下水道が整備され、そこから流した汚水を下水処理場で処理することができる地域を「処理区域」といいます。下水道の使用ができるようになりますと、市の「広報」や地区への「お知らせ」で使用開始の年月日、区域などをお知らせします。

そうしますと、処理区域のご家庭や事業所では、汚水を直接下水管につなぐ「排水設備」工事をしていただくことになります。

排水設備のしくみの画像

排水設備のしくみ

  • 排水設備
    下水道は市が道路などに布設し管理する「公共下水道」と、ご家庭から出る汚水を直接公共下水道に流すために個人が宅地内などに設置する「排水設備」からなっています。
    「排水設備」は個人負担でつくられ、補修、点検などの管理をしていただくことになっています。
  • 公共汚水ます
    公共汚水ますは、道路に布設した公共下水道と各家庭の排水設備とを接続する“ます"です。
    この公共汚水ますは本管工事にあわせて市が設置し、管理します。ふつう、道路と宅地との境界から宅地内1メートル以内の場所に、原則として1個設置します。
    ※2個目からは自己負担になることがあります。

公共下水道が使用できるようになると、排水設備工事と水洗トイレの改造が義務づけられます。

もし、たとえ1軒の家でもくみ取り便所のままだったり、台所や風呂場の汚水や浄化槽からの処理水を道路側溝や水路に流したままでは、蚊やハエの発生や悪臭 の原因になり、近所の家に迷惑をかけることになります。また、五ヶ瀬川、北川など大切な川や海の水を守ることができません。

そのため公共下水道が使用できるようになった区域では、法律や条令などで次のことが義務づけられています。

  • 台所や風呂場、洗面所からの雑排水は、すみやかに公共下水道につないでください。
  • し尿浄化槽はすみやかに廃止して直接公共下水道につなぐようにしましょう。(1年以内)
  • くみ取り便所のご家庭はあわせて水洗トイレに改造しましょう。(3年以内)
  • 家を新築、増築、改造する場合は、排水設備をつくり、水洗トイレに改造しないと建築許可ができません。
  • 事業場などの排水規制
    下水道にはどんな汚水でも流してよいということはありません。事業場などの汚水の中には、下水道管などをいためたり、汚水の処理のさまたげとなる物質を含んでいる場合があります。
    一定の基準を超えて汚水を流す事業場は、前もって悪質下水を処理するための「除外施設」を設置しなければなりませんので、事前に詳細なことがらについて、下水道課へお問い合わせください。

排水設備【水洗化】工事の申し込みから完成まで

排水設備(水洗化)工事をするときは、必ず市が指定した「指定工事店」へお申し込みください。

「指定工事店」は、条例などで決められた基準に合った設備をつくるために必要な技術を習得しているほか、粗悪工事などをなくして、安心して工事をまかせることができるように市が指定したものです。

もし、「指定工事店」以外のところで工事をしますと、工事完成後の検査が受けられず、無効工事となって工事のやり直しをしていただくことになります。

  1. 直接「指定工事店」に工事の申し込みをします。
    • 指定工事店が調査、設計、見積もりをします。便器の種類、工事の方法、費用、支払い条件など十分に打ち合わせて、契約しましょう。
    • 工事費用の融資あっせんをご利用の方は、同時に申し込んでください。
  2. 「指定工事店」は工事の確認申請書を作成し、市に提出します。
    • 確認申請書には、あなたの署名と押印が必要です。
  3. 市では、申請書の内容が基準に合い適正か審査して、工事の許可をします。
    • 工事の許可を受けた後でなければ、工事に着手できません。
  4. 「指定工事店」は工事に着手します。
    • 排水設備(水洗化)工事は、普通2~3日程度で終わります。
  5. 「指定工事店」は工事が終わって5日以内に工事完了通知を市へ提出します。
    • 工事終了と同時に使用する場合は、公共下水道使用開始届を提出します。
  6. 市が工事完了届を受け、完了検査をします。
    • 完了検査は基準どおりに工事が行われたかどうかを検査するものです。

【標章(シール)】の画像
【標章(シール)】

水洗便所改造資金融資あっせん制度

市では、処理区域になったら1日も早く排水設備(水洗化)工事をしていただくため、工事に必要な資金の融資あっせんを行います。また、利子分の助成も行っています。ご希望の方は、指定工事店にご相談ください。

融資あっせん額

  • 融資あっせん額
    くみ取り、浄化槽の区別なく建物1棟の改造につき50万/棟を限度とする。ただし特別な事情がある場合は、100万円を限度とする。
  • 利率
    金利については毎年見直し、4月1日現在の旧長期プライムレート+0.3%とする。(固定)
  • 償還期限
    48ケ月以内とする。ただし1回の償還額は1万円以上とする。
    • 20万円・・・18ケ月以内
    • 40万円・・・42ケ月以内
    • 50万円・・・48ケ月以内
    • 100万円・・・48ケ月以内

利子分を助成します。

この制度を利用し、排水設備(水洗化)工事を行った場合、下水道が使用できるようになった日から申請までの期間によって、次の割合で利子分を助成します。融資金の返済が終わってから申請をしていただければ、利子相当額を市がまとめてお支払いするものです。

なお、3年を超えた場合、利子の助成はありません。

下水道を使用できる日から融資あっせん申請までの期間 利子を助成する率
1年以内の排水設備(水洗化)工事 100パーセント
1年を超え、3年以内の排水設備(水洗化)工事 70パーセント

取扱金融機関(市内の本店と各支店)

  • 宮崎銀行
  • 宮崎太陽銀行
  • 延岡農業協同組合
  • 延岡信用金庫
  • 九州労働金庫
  • 鹿児島銀行
  • 大分銀行
  • 西日本シティ銀行

私道共同排水設備設置助成制度

私道に接する家屋が2戸以上まとまって公共下水道への接続工事を行う場合、私道部分の工事相当額を市が助成するものです。