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敷地内漏水の水道料金等の減免制度
○漏水の調査及び修理について
敷地内の給水装置(水道管や蛇口などの給水用具)は、お客様が所有する財産です。お客様ご自身に漏水の調査や修理の依頼と費用の負担をしていただくことになります。
給水装置は衛生上重要な設備です。漏水の調査や修理は、専門の技術を持つ指定給水装置工事事業者へご依頼ください。(指定給水装置工事事業者の一覧はこちら)
(公営住宅等の施設及び建物内の漏水修理は、各住宅管理者へお問い合わせください。)
○減免の対象となる漏水
水道料金等を減免することができる漏水は、「設置後1年以上経過した給水装置」で発生し、「指定給水装置工事事業者による漏水修理が完了」したもののうち、次のいずれかに該当する場合です。
- 地中埋設部、床下、壁面内部などで発生し、一般的な注意を払っていても客観的に発見が困難と判断できる状態の漏水(不表現漏水)
- 「不表現漏水だったものが、漏水原因の悪化などで地表に流れ出すようになり、容易に発見できる状態になった漏水」や「障害物があるなど特殊な事情で特に発見が困難な状態の漏水」(準不表現漏水)
- 容易に発見できる状態の漏水のうち、事業者が漏水修理の依頼を受け付けた後、修理が著しく遅れたことにより生じた漏水
※蛇口の不良、トイレロータンク内のフロート弁不良など、一般的な注意を払うことで容易に発見できるものは減免の対象となりません。
○減免の範囲について
漏水の影響が最も大きい2か月分が減免の対象となります。
※ただし、漏水修理を依頼された指定給水装置工事事業者が漏水箇所を特定する調査に長期間を要した場合や、お客様から漏水修理の依頼を受け付けた後に何らかの理由で修理が著しく遅れた場合などは、最大で4か月分が減免対象となることがあります。その場合、「漏水調査実施報告書」または「漏水修理遅延報告書」を漏水調査や漏水修理を行った指定給水装置工事事業者から提出していただく必要があります。詳しくは上下水道局料金センターへお問い合わせください。
○減免申請手続きについて
- 漏水修理の完了後「水道料金等減免申請書」(様式第1号)に必要事項を記入し、「漏水修理証明書」部分の記入は漏水修理を行った事業者にご依頼ください。
申請に必要な様式のダウンロードは下記より行ってください。 - 「水道料金等減免申請書」に修理前後の写真を添付して上下水道局料金センター窓口で申請手続きを行ってください。
※ 漏水の影響が最も大きい2か月分が減免の対象となります。ただし、漏水修理を依頼された指定給水装置工事事業者が漏水箇所を特定する調査に長期間を要した場合や、お客様から漏水修理の依頼を受け付けた後に何らかの理由で修理が著しく遅れた場合などは、最大で4か月分が減免対象となることがあります。その場合、「漏水調査実施報告書」または「漏水修理遅延報告書」を漏水調査や漏水修理を行った指定給水装置工事事業者から提出していただく必要があります。詳しくは上下水道局料金センターへお問い合わせください。 - 申請受付後、1か月程度で審査を終え、その後に審査の結果と減免の内容を郵送でお知らせします。ただし、漏水水量の認定のため、現地調査や次回検針水量の確認が必要となった場合は2か月程度かかることがあります。
- 減免が認定された場合、減免対象となった月、お支払いの状況等により、以下のいずれかの処理を行います。
1 減免後の金額でご請求する。
2 お支払い済みの減免前の料金から、減免となった分をご返金する。
※口座振替をご利用の場合、金融機関との事務手続き上、減免前の金額での引落し後に減免分をご返金する場合があります。
ダウンロード
新様式:様式第1号~3号(令和6年4月1日以降) [Excelファイル/45KB]
新様式:様式第1号~3号(令和6年4月1日以降) [PDFファイル/202KB]
○減免される金額について
上記「○減免の対象となる漏水」に該当するもののうち、漏水によって増加したと認められる水道料金等の一部が減免の対象となります。過去の使用水量などから、通常使用されている水量(推定使用水量)を推定します。
※この推定使用水量は減免になりません。
水道料金は、漏水により増加したメーター計量水量から推定使用水量を差し引いた水量の75%を減免し、残り25%はお客様のご負担となります。
(メーターユニオンまたはメーター先裸鉛管からの漏水の場合は100%)
※ただし減免後の水量が推定使用水量の2倍を超える場合は、推定使用水量の2倍を超える水量は全て減免となります。
下水道使用料は、漏水により増加したメーター計量水量から推定使用水量を差し引いた水量の100%を減免対象とします。
なお、漏水の調査や修理の費用に対する減免、補助等はありません。