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敷地内での漏水(水漏れ)について
○漏水について
上下水道局では2か月に一度、水道メーターの検針を行っていますが、その際に漏水が発見されることがあります。上下水道局の「漏水をお知らせするチラシ」(黄色)が投かんされていたり、「水道をそれほど使用していないのに料金が高くなった」場合などは敷地内で漏水が発生している可能性があります。
敷地内の給水装置(水道管や蛇口などの給水用具)は、お客様が所有する財産ですので、維持管理や漏水修理の依頼はお客様ご自身で行っていただくことになります。
漏水の発見や修理が遅れると、多額の水道料金をお支払いただくことになりますので、定期的に水道メーターや給水装置の点検をお願いします。
○漏水の確認方法
○漏水の調査及び修理について
給水装置は衛生上重要な設備です。水質の異常などを防止し、水道を使用するお客様の健康を守るため、漏水の調査や修理は、専門の技術を持つ指定給水装置工事事業者にご依頼ください。(指定給水装置工事事業者の一覧はこちら)
(公営住宅等の施設及び建物内の漏水修理は、各住宅管理者へお問い合わせください。)
給水装置の修理などの費用は、所有するお客様のご負担になります。
お客様と事業者の契約で修理費用が決まりますので、事前に料金等をご確認ください。
※配水管から水道メーターまでの自然漏水箇所は上下水道局の負担で修理します。
○漏水分の水道料金等の減免制度について
床下や埋設部分で漏水していた場合など、漏水の状況によっては事業者が漏水修理を完了した後に、漏水した分の水道料金等を減免できる制度があります。
※水道料金等の減免には上下水道局への申請が必要になります。
(敷地内漏水の水道料金等の減免制度 について詳しくはこちら)