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延岡市土砂の採取等及び埋立て等に伴う災害の防止に関する条例

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

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お知らせ

「延岡市土砂の採取等及び埋立て等に伴う災害の防止に関する条例」の一部が改正されました。

延岡市では、平成24年10月1日から、無秩序な土砂の採取や埋立てなどによる土砂の崩壊、流出等による災害の発生を未然に防止することにより、市民生活の安全を確保することを目的とする「延岡市土砂の採取等及び埋立て等に伴う災害の防止に関する条例」を施行しておりましたが、近年の災害の状況等を鑑み、更に実効性を高める必要があることから、当該条例を改正し、平成27年4月1日に施行しました。

 土砂の採取や埋立て等を行おうとする土地の区域の面積が、1,000平方メートル以上で、かつ、次のいずれかに該当する場合には、この条例の規制の対象となり、市長の許可が必要となることに関しては、改正しておりません。

  • (1)土砂の採取等で、土砂の採取後、2.0メートルを越える「ガケ」が生じることと場合
  • (2)土砂の埋立て等で、土砂の埋立て後、1.0メートルを越える「ガケ」が生じることと場合
  • (3)土砂の採取及び埋立て等を同時に行う場合で、併せて2.0メートルを超える「ガケ」が生じることとなる場合など

主な改正については、次のとおりとなっています。

  • (1) 「ガケ」の表現が解りにくかったので、改めました。
  • (2) 「名義貸しの禁止」を規定しました。
  • (3) 立入検査の際、職員が質問ができるように改めました。
  • (4) 造成工事中に災害発生時には、直ちに措置命令ができるように規定しました。
  • (5) 市民等から、相談や苦情が寄せられたときは、事業者に対して助言や指導ができるように規定しました。
  • (6) その他文言や表現を改めました。

《参考条文》