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災害危険区域の指定について
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更新日:2021年8月1日更新
延岡市では、建築基準法第39条及び延岡市災害危険区域に関する条例第2条の規定に基づいて、災害危険区域を指定しています。
災害危険区域とは、水防災対策特定河川事業の対象となる河川の区間で氾濫を許容する区域に、住居の用に供する建築物の建築を制限するため、条例で一定の規制をかけることにより洪水に対する安全性を確保するものです。
1.災害危険区域の指定地区
延岡市では、下記の地区を災害危険区域と指定しています。
※地名をクリックすると、各災害危険区域の平面図(PDFファイル)が表示されます。
北川圏域の災害危険区域指定地区
五ヶ瀬川圏域の災害危険区域指定予定地区
2.建築物の建築の制限
災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築する際は、市長の認定を受ける必要があります。
災害防止上有効な措置を講ずる建築物その他市長が適当と認める建築物とは次のとおりです。
- 基礎地盤面の高さを災害危険設定水位以上として建築する建築物
- 主要構造部を鉄筋コンクリート造又はこれに準ずる構造とし、災害危険設定水位以下の部分を住居の用に供しないもの
- 仮設建築物等であって市長が適当と認めるもの
1.に該当する建築物
2.に該当する建築物
3.申請手続き
〈必要書類〉 正・副 各1部
・建築物認定申請書(建築物認定申請書(様式第1号)[Wordファイル/22KB]/建築物認定申請書(様式第1号)[PDFファイル/54KB])
〈申請書に添付する書類〉
・災害危険区域の指定区域図(1より該当地区図面をダウンロードしてください)
・付近見取図
・配置図
・各階平面図
・敷地の断面図
・委任状