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長期優良住宅建築等計画の認定

印刷ページ表示 更新日:2022年10月1日更新

【重要】長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正について

長期優良住宅の認定制度が令和4年10月1日より変わります。

○主な改正概要

・良質な既存住宅について、新築や増改築等の建築行為がなくても認定を受けられるようになりました。

【参考】長期優良住宅の認定フロー図 [PDFファイル/150KB]

令和4年2月20日施行内容
・「自然災害リスクへの配慮」が認定基準に追加
・事前審査による交付書類が「適合証」から「確認書」に変更
・分譲マンションにおける住棟認定の導入
・認定申請手数料の改正

詳細については、下記をご参照ください。

主な改正の概要 [PDFファイル/95KB]

災害危険区域の指定状況(延岡市ホームページリンク)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

制度の概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。

この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画書を策定して、所管行政庁(延岡市)に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

法に基づき、延岡市による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇措置を受けることができます。

【関連サイト】

長期優良住宅法関連情報(国土交通省)<外部リンク>

長期優良住宅の認定の手続き

延岡市では、標準的な認定方法として登録住宅性能評価機関が実施する長期優良住宅法による技術的審査を受け、かつ、建築基準法第6条第4項の規定よる確認済証の交付を受けた後に、当該機関の発行する「確認書」及び「確認済証」の写しを添付し、認定申請を行う手続きとなります。なお、登録住宅性能評価機関による技術的審査では長期優良住宅法第6条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる認定基準に適合している旨の審査を受けていただきます。

【関連サイト】

住宅性能評価機関一覧(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)<外部リンク>

長期優良住宅の認定基準

延岡市において長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の性能項目について審査を行い、認定基準を満たす必要があります。

性能項目等 認定基準
劣化対策 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)[PDFファイル/243KB]
耐震性
維持管理・更新の容易性
可変性
バリアフリー性
省エネルギー性
居住環境 良好な景観の形成その他の区域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
【延岡市における居住環境基準の取り扱い】
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準、居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準[PDFファイル/115KB]
住戸面積 ・戸建て住宅 75平方メートル以上
・共同住宅等※55平方メートル以上
少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
※共同住宅等とは共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外の住宅をいう。
維持保全計画 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)[PDFファイル/243KB]
資金計画 資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行されるために適切であること。

 

※新築や増改築等の建築行為のない既存住宅の認定基準については、当該建築物が最後に新築又は増改築をした時期により異なります。適用される認定基準については、下記のリンクから確認してください。

評価協会へのリンク(外部リンク)

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会<外部リンク>(認定基準、申請の手引き等)

長期優良住宅建築等計画の認定審査手数料(延岡市手数料条例)

認定には、住宅の規模に応じて認定申請手数料が必要となります。
また、認定を受けた計画を変更する場合にも、変更内容に応じて手数料が必要となります。

手数料一覧 [PDFファイル/126KB]

申請様式一覧

  新様式:令和4年10月1日以降

延岡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 様式

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