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みんなで協力!安全で快適なまちづくり 延岡市狭あい道路整備事業
私たちの身近にある生活道路は、人や物を運ぶという本来の目的のほかに、十分な日照、風通しなどによる良好な住環境の確保および災害時の避難、消防・救急活動を円滑に行うための重要な役割を担っています。しかし、市内にはこれらの機能を十分果たしていない狭い道路が数多くあります。
延岡市ではこのような狭あい道路の拡幅整備を実現するための事業を行っています。
狭あい道路とは?後退用地とは?
狭あい道路とは、都市計画区域内に位置する4m未満の道で、建築基準法第42条第2項の指定を受けている道(市の管理する道)をいいます。
後退用地とは、道路の中心線から水平距離で2メートルの範囲内の敷地部分をいいます。(対面地に水路やがけ等がある場合は、対面から水平距離で4mの範囲内の敷地部分をいいます。)
対象となるのは?
前述の狭あい道路に接している土地が対象です。※1※2
登記や工作物の除却にかかる費用は?
敷地の測量・分筆登記にかかる費用は市において負担します。寄付いただく後退用地にかかる工作物の除却については、補償の対象となります。(補償限度額については「手続きの流れ」を参照ください。)※3
建築行為がない場合も寄付はできるの?
建築行為がない場合においても、寄付ができる場合があります。また、当該事業より前に狭あい道路の後退をしている場合においても、寄付ができる場合があります。
手続きの流れ
1.事前協議
建築行為がある場合は、建築確認を申請する30日前までにご相談ください。※4※5
後退用地内の工作物の撤去時期、補償金の算定方法などについて協議します。※6
「付近見取図」及び「公図」、「登記事項の要約書」その他市長が指定する書面を添付のうえ、「狭あい道路後退事前協議書」を提出してください。
2.現地確認・境界立会
道路管理者、隣接する土地の所有者等と境界立会を行います。(市の委託する土地家屋調査士により、境界立会等を実施します。)※7
3.補償契約
補償対象工作物の除却について、補償契約を締結します。(補償契約前に除却された場合は、補償契約の対象となりません。)※7
補償費は市において算定します。補償の限度額は次のとおりです。
(補償の限度額)
敷地を構成している擁壁の除却にかかる補償金…最大50万円
上記以外の工作物の除却にかかる補償金…………最大30万円
4.測量・分筆登記
市の委託する土地家屋調査士において、測量、分筆登記を行います。※7
(登記承諾書への押印が必要となりますので、実印、印鑑登録カード等をご準備ください。)
5.市名義への移転登記
寄付をいただいた後退用地について、市名義への所有権移転登記を行います。※7
6.補償費支払
補償対象工作物の除却、後退用地の整地、市名義への所有権移転登記の完了後、補償費の支払い手続きを行います。(補償契約を締結している場合のみ対象です。)※7
7.後退用地整備
寄付いただいた後退用地の舗装等整備工事を行います。※8
注意事項
※1 延岡市の管理する道でない場合は、寄付をお受けすることができません。
※2 宅地と道路に高低差がある場合や極小の後退用地の場合も、寄付をお受けすることができない場合があります。
※3 後退用地にかかる立会・測量等で、事前に行われている業務は、事業の対象外となります。また、補償契約前に工作物を除却している場合は、補償契約を締結することができません。
※4 事前協議の申請者は、土地の所有権登記名義人の住所・氏名が一致していることをご確認ください。
※5 金融機関より融資を受ける予定がある場合は、必ず金融機関へ狭あい道路拡幅整備事業を活用する旨をお伝えください。後退用地に抵当権等の私権が設定されている場合は、抹消手続きをお願いします。
※6 量水器や電柱等は、後退用地に入らないよう、水道局や電力会社等とご相談のうえ、宅地内へ移設してください。
※7 業務の時期を指定することはできません。(事業が翌年度になる場合があります。)
※8 後退用地の舗装整備については、公共性や緊急性を考慮します。(年単位の時間を要することがあります。)
※ 寄付の申し出の後に、申請者の責めに帰すべき事由により寄付が不成立となった場合は、立会や測量等の業務に要した費用をご負担いただきます。




