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みんなで協力!安全で快適なまちづくり 延岡市狭あい道路整備事業
私たちの身近にある生活道路は、人や物を運ぶという本来の目的のほかに、十分な日照、風通しなどによる良好な住環境の確保および災害時の避難、消防・救急活動を円滑に行うための重要な役割を担っています。しかし、市内にはこれらの機能を十分果たしていない狭い道路が数多くあります。
そこで、延岡市では4メートル未満の狭い道路の拡幅整備を実現するための事業を行っています。
狭あい道路とは?後退用地とは?
狭あい道路とは、都市計画区域内に位置する4m未満の道で、建築基準法第42条第2項の指定を受けている道(市の管理する道)をいいます。
後退用地とは、道路の中心線から水平距離で2メートルの範囲内の敷地部分をいいます。(対面地に水路やがけ等がある場合は、対面から水平距離で4mの範囲内の敷地部分をいいます。)
対象となるのは?
上記狭あい道路に接している土地が対象となります。
登記や工作物の除却にかかる費用は?
敷地の測量・分筆登記にかかる費用は市において負担します。寄付いただく後退用地にかかる工作物の除却については、補償の対象となります。(補償限度額については「手続きの流れ」を参照ください。)
建築行為がない場合も寄付はできるの?
建築行為がない場合においても、寄付ができる場合があります。また、当該事業より前に狭あい道路の後退をしている場合においても、寄付ができる場合があります。
手続きの流れ
1.事前協議
建築行為がある場合は、建築確認を申請する30日前までにご相談ください。
後退用地内の工作物の撤去時期、補償金の算定方法などについて協議します。
「付近見取図」及び「公図」、「登記事項の要約書」等を添付のうえ、「狭あい道路後退事前協議書」を提出してください。
2.現地確認・境界立会
延岡市が委託する土地家屋調査士において、道路管理者、隣接する土地の所有者等と境界立会を行います。(費用は市において負担します。)
3.補償契約
補償対象工作物の除却について、補償契約を締結します。(補償契約前に除却された場合は、補償契約の対象となりません。)
補償費は市において算定します。補償の限度額は次のとおりです。
(補償の限度額)
敷地を構成している擁壁の除却にかかる補償金…最大50万円
上記以外の工作物の除却にかかる補償金…………最大30万円
4.測量・分筆登記
延岡市の委託する土地家屋調査士において、測量、分筆登記を行います。(費用は市において負担します。)
登記承諾書への押印が必要となりますので、実印、印鑑登録カードをご準備ください。
5.所有権移転登記
寄付いただいた後退用地について、市名義への所有権移転登記を行います。(費用は市において負担します。)
6.補償費支払
補償対象工作物の除却、後退用地の整地、市名義への所有権移転登記の完了後、補償費の支払い手続きを行います。(補償契約を締結している場合のみ対象です。)
7.後退用地舗装工事
市において、寄付いただいた後退用地の舗装工事を行います。
注意事項
・ 私道に面する場合は、当該事業の対象外となります。
・ 量水器の移設費用については、申請者(地権者)の負担となります。(電柱、ガス等については、各事業者へお問い合わせください。)
・ 寄付いただく後退用地の舗装等整備については、時間を要します。(次年度以降となる場合もあります。)
・ 補償契約前に工作物を除却している場合は、補償契約を締結することができません。
・ 寄付いただく土地に抵当権等が設定されている場合、所有権移転登記、補償費支払いに時間を要する場合があります。
・ 事業の途中において、寄付をしないこととなった場合、測量・登記に要した費用は、申請者負担となります。(延岡市において負担し兼ねますのでご注意ください。)