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10月は土地月間です
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更新日:2026年10月15日更新
国土交通省では、毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、土地政策の普及・啓発活動の充実を図っており、国と地方公共団体さらには関係団体等が主体となって、全国的な普及。啓発活動を展開することとしています。
普段、土地の利用法等を知る機会の少ない皆様も、土地の有効利用について考えてみてはいかがでしょうか。
■国土交通省ホームページ 「土地月間・土地の日」
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk2_000001_00018.html<外部リンク>

また、一定面積以上の土地の取引をしたときは、国土利用計画法に基づき、土地の所在する市町村を通じて、取引の内容を県知事に届出ることが義務付けられています。
延岡市においては、都市計画課が窓口となっています。

届出が必要な取引面積
1.市街化区域 :2000平方メートル以上
2.市街化調整区域 :5000平方メートル以上
3.都市計画区域外の区域:10,000平方メートル以上
※土地の所得者は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市区町村へ届出をしないと、法律により罰せられる場合があります。
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