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国土利用計画法に基づく届出
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更新日:2020年9月18日更新
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により、土地の所在する市町村を通じて、取引の内容を県知事に届出ることが義務付けられています。延岡市におきましては、都市計画課が窓口となっております。
届出が必要となる面積
- 市街化区域
2,000平方メートル以上 - 市街化調整区域
5,000平方メートル以上 - 都市計画区域外の区域
10,000平方メートル以上
※山林等も届出の対象となります。
届出義務者
届出義務者は、土地の取得者です。(売買の場合は買主)
届出期間
届出期間は契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)となっています。
期限内に届出をしないと、法律により罰せられる場合があります。
届出書
届出書は、都市計画課窓口に設置してあるほか、宮崎県が提供する「宮崎県の土地情報」からダウンロードできます。
宮崎県の土地情報<外部リンク>