ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市民向け > まちづくり > 都市計画 > 国土利用計画法に基づく届出

本文

国土利用計画法に基づく届出

印刷ページ表示 更新日:2020年9月18日更新

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により、土地の所在する市町村を通じて、取引の内容を県知事に届出ることが義務付けられています。延岡市におきましては、都市計画課が窓口となっております。

届出が必要となる面積

  1. 市街化区域
    2,000平方メートル以上
  2. 市街化調整区域
    5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域外の区域
    10,000平方メートル以上

※山林等も届出の対象となります。

届出義務者

届出義務者は、土地の取得者です。(売買の場合は買主)

届出期間

届出期間は契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)となっています。

期限内に届出をしないと、法律により罰せられる場合があります。

届出書

届出書は、都市計画課窓口に設置してあるほか、宮崎県が提供する「宮崎県の土地情報」からダウンロードできます。

宮崎県の土地情報<外部リンク>