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中小企業の新たな設備導入による生産性向上を応援します

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

 中小企業においては、人材不足や少子高齢化、働き方改革への対応等の厳しい事業環境にあり、地域産業の競争力を維持し雇用を確保していくためには、企業の新たな設備導入等による生産性向上に向けた取組を促進することが重要となっています。

 こうした中、延岡市は、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、企業が新たに導入する設備で一定の要件を満たす場合に、固定資産税の特例措置を講じることとしています。

制度概要・メリット等

 企業が中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を策定し市の認定を受けた場合、「先端設備等導入計画」に基づき導入した設備について、固定資産税の特例措置などの支援措置を受けることができます。

※詳しくは、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」をご覧ください。

経営サポート「先端設備等導入制度による支援」​<外部リンク>

※重要【令和5年4月1日 支援措置改正】

令和5年4月1日より先端設備導入計画に係る固定資産税の特例措置が変更となりました。

主な変更点は次の通りです。 

対象設備 「構築物」「事業用家屋」が対象設備から除外

適用期限 令和7年(2025年)3月末まで延長

税制内容 賃上げ表明を行うことにより有利な特例率・期間が適用(これまでの税制は廃止。)

《賃上げの表明無し》3年間、課税標準を1/2に軽減

《賃上げの表明有り》4年間(令和7年3月末までに取得)又は5年間(令和6年3月末までに取得)、課税標準を1/3に軽減  

その他  「工業会証明書」は不要となる。

代わりに「※認定経営革新等支援機関」の発行する「先端設備等導入計画の事前確認書」及び「投資計画に関する確認書」が必要。

※認定経営革新等支援機関=例:商工会議所・商工会・中央会・地域金融機関・士業等の専門家 等

認定を受けることができる中小企業者の範囲

 中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が対象となります。
 ※企業組合、協業組合、事業共同組合等も対象となります。

 ※「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者の範囲と、税制支援の対象となる範囲は要件が異なりますのでご注意ください。

本市の導入促進基本計画


 令和5年4月1日付で経済産業省より、新たに本市の導入促進基本計画の同意を得ました。

 導入促進基本計画(延岡市) [PDFファイル/196KB]

先端設備等導入促進計画の認定手続き

 企業が本制度を活用するためには、「先端設備等導入計画」を策定し市の認定を受ける必要があります。
 延岡市では下記のとおり窓口を設置し、計画の認定、問い合わせの受付を行っています。

申請相談窓口

商工観光部 工業振興課 Tel:0982-22-7035

申請方法・流れ

中小企業庁ホームページ「生産性向上特別措置法による支援」をご覧ください。

経営サポート「先端設備等導入制度による支援」​<外部リンク>

申請様式

 申請にあたっては、国が策定している「先端設備等導入計画策定の手引き」<外部リンク>に掲載されている記載例や提出の方法をご参照ください。

 【申請時に必要な書類】
先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]

認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]

投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]

別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/26KB]

投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]

(記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/255KB]

基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB]

設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/17KB]

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/20KB]

(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/96KB]

労働生産性計算書(市様式) [Excelファイル/15KB]

 【変更申請時に必要な書類】
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/24KB]

 上記の書類に加えて、令和3年6月11日以降に申請をされる場合は、「市税の完納証明書」(市役所市民課で発行。有料)も必要となります。

 

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