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中小企業の新たな設備導入による生産性向上を応援します

印刷ページ表示 更新日:2022年6月28日更新

 中小企業においては、人材不足や少子高齢化、働き方改革への対応等の厳しい事業環境にあり、地域産業の競争力を維持し雇用を確保していくためには、企業の新たな設備導入等による生産性向上に向けた取組を促進することが重要となっています。

 こうした中、延岡市は、平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」(注)に基づき、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、企業が新たに導入する設備で一定の要件を満たす場合に、固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を講じることとしています。

制度概要・メリット等

 企業が生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」を策定し市の認定を受けた場合、「先端設備等導入計画」に基づき導入した設備について、固定資産税の特例措置などの支援措置を受けることができます。

※詳しくは、中小企業庁ホームページ「生産性向上特別措置法による支援」をご覧ください。

経営サポート「先端設備等導入制度による支援」​<外部リンク>

※特例措置の拡充・延長について【2020年5月】

 制度改正により、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物が追加となり、2021年3月末までとなっている

 適用期限が2年間延長されることとなりました。詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

認定を受けることができる中小企業者の範囲

 中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が対象となります。
 ※企業組合、協業組合、事業共同組合等も対象となります。

 ※「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者の範囲と、税制支援の対象となる範囲は要件が異なりますのでご注意ください。

本市の導入促進基本計画

導入促進基本計画 [PDFファイル/197KB]

 令和3年6月11日付で生産性向上特別措置法第38条の規定に基づき本市の導入促進基本計画を変更しました。なお変更箇所は次のとおりです。

  • 計画期間の変更:国が同意した日から3年間↠5年間に変更
  • 先端設備等の種類に太陽光発電設備に係る要件を追加(ただし、「延岡市太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」を遵守した計画を対象とするほか、主に売電を目的とした設備であって本市に継続した雇用創出効果がないものは対象になりません)
  • 市税等の滞納に係る要件を追加

先端設備等導入促進計画の認定手続き

 企業が本制度を活用するためには、「先端設備等導入計画」を策定し市の認定を受ける必要があります。
 延岡市では下記のとおり窓口を設置し、計画の認定、問い合わせの受付を行っています。

申請相談窓口

商工観光部 工業振興課 Tel:0982-22-7035

申請方法・流れ

中小企業庁ホームページ「生産性向上特別措置法による支援」をご覧ください。

経営サポート「先端設備等導入制度による支援」​<外部リンク>

申請様式

 申請にあたっては、国が策定している「先端設備等導入計画策定の手引き」<外部リンク>に掲載されている記載例や提出の方法をご参照ください。

 【申請時に必要な書類】
先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
先端設備等に係る誓約書(建物以外) [Wordファイル/21KB]
先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]

 【変更申請時に必要な書類】
<変更>先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/23KB]
<変更>変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) [Wordファイル/21KB]
<変更>変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]

 ※上記ファイル中の「誓約書」は工業会証明書を追加提出する場合のみ必要となります

 上記の書類に加えて、令和3年6月11日以降に申請をされる場合は、「市税の完納証明書」(市役所市民課で発行。有料)も必要となります。

 また、以下は本市独自の労働生産性を計算するための様式ですので、申請の参考としてご活用いただき、可能であれば申請時にあわせてご提出ください。

 労働生産性計算書[Excelファイル/13KB]

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