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中小企業の新たな設備導入による生産性向上を応援します

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

中小企業においては、人材不足や少子高齢化、働き方改革への対応等の厳しい事業環境にあり、地域産業の競争力を維持し雇用を確保していくためには、企業の新たな設備導入等による生産性向上に向けた取組を促進することが重要となっています。

こうした中、延岡市は、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、企業が新たに導入する設備で一定の要件を満たす場合に、固定資産税の特例措置を講じることとしています。

制度概要・メリット等

企業が中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を策定し市の認定を受けた場合、「先端設備等導入計画」に基づき導入した設備について、固定資産税の特例措置などの支援措置を受けることができます。

※詳しくは、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」をご覧ください。

経営サポート「先端設備等導入制度による支援」​<外部リンク>

※重要【令和7年4月1日 支援措置改正】

令和7年4月1日より先端設備導入計画に係る固定資産税の特例措置が変更となりました。

主な変更点は次の通りです。 

適用期限 令和9年(2027年)3月末まで延長

税制内容 賃上げ表明を行うことが必須

《賃上げの表明無し》

固定資産税の特例措置無し

《賃上げの表明有り》

1.5%以上の賃上げ表明有り:3年間、課税標準を1/2に軽減

3.0%以上の賃上げ表明有り:5年間、課税標準を1/4に軽減

※令和9年3月31日までに取得した設備

認定を受けることができる中小企業者の範囲

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が対象となります。
※企業組合、協業組合、事業共同組合等も対象となります。

※「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者の範囲と、税制支援の対象となる範囲は要件が異なりますのでご注意ください。

本市の導入促進基本計画

令和7年4月1日付で経済産業省より、新たに本市の導入促進基本計画の同意を得ました。

導入促進基本計画(延岡市) [PDFファイル/195KB]

先端設備等導入促進計画の認定手続き

企業が本制度を活用するためには、「先端設備等導入計画」を策定し市の認定を受ける必要があります。
延岡市では下記のとおり窓口を設置し、計画の認定、問い合わせの受付を行っています。

申請相談窓口

商工観光文化部 工業振興課 Tel:0982-22-7035

申請方法・流れ

中小企業庁ホームページ「生産性向上特別措置法による支援」をご覧ください。

経営サポート「先端設備等導入制度による支援」​<外部リンク>

申請様式

申請にあたっては、国が策定している「先端設備等導入計画策定の手引き」 [PDFファイル/1.61MB]に掲載されている記載例や提出の方法をご参照ください。

【申請時に必要な書類】

【変更申請時に必要な書類】

↓令和7年3月31日までに認定の申請をした、賃上げ方針が位置付けられた先端設備等導入計画を変更したい場合

上記の書類に加えて、令和3年6月11日以降に申請をされる場合は、「市税の完納証明書」(市役所市民課で発行。有料)も必要となります。

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