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延岡市離島・過疎地域等高校生修学支援補助制度について
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更新日:2023年2月15日更新
延岡市離島・過疎地域等高校生修学支援補助制度について
本市では、離島や過疎地域等に自宅があり、高等学校への通学に大きな負担の伴う家庭を支援するため、平成27年度より「延岡市離島・過疎地域等高校生居住費補助制度」を設け、下宿等の利用料の一部を補助してきましたが、令和4年度より、地域に住み続けながら自宅から通学することについても支援するため、これらの地域から公共交通機関を利用して通学する際の交通費を、補助対象に加えることとし、制度名称を「延岡市離島・過疎地域等高校生修学支援補助制度」と改めたところです。
つきましては、令和4年度の当該補助金の申請受付を、下記の通り行いますので、お知らせいたします。
つきましては、令和4年度の当該補助金の申請受付を、下記の通り行いますので、お知らせいたします。
補助対象地域
南浦地区(島浦町、熊野江町、須美江町、浦城町、安井町)、北方町、北浦町、北川町
補助対象者
(1)下宿等の利用料に係る補助
市内の高等学校等に通学するために下宿等を利用する生徒の保護者
(離島地域の方については、市外の高等学校等であっても、市内の高等学校等に設置されていない学科への進学であれば対象となります。)
(2)公共交通機関の利用料に係る補助(令和4年度より新設)
市内の高等学校等に通学するために公共交通機関を利用する生徒の保護者
【補助要件】
※補助対象地域に生活の本拠としての住所を有する保護者に限ります。
※「市税(国民健康保険税を含む)の滞納がある方」又は「就業のために一定期間離島・過疎地域等に居住する方」は、対象となりません。
市内の高等学校等に通学するために下宿等を利用する生徒の保護者
(離島地域の方については、市外の高等学校等であっても、市内の高等学校等に設置されていない学科への進学であれば対象となります。)
(2)公共交通機関の利用料に係る補助(令和4年度より新設)
市内の高等学校等に通学するために公共交通機関を利用する生徒の保護者
【補助要件】
※補助対象地域に生活の本拠としての住所を有する保護者に限ります。
※「市税(国民健康保険税を含む)の滞納がある方」又は「就業のために一定期間離島・過疎地域等に居住する方」は、対象となりません。
補助金の額
(1)下宿等の利用料に係る補助
部屋、住戸又は住宅の利用料の2分の1(上限額:生徒1人当たり月額2万円)
※食費、光熱水費、生活雑費、修繕等を除きます。
(2)公共交通機関の利用料に係る補助
別表のとおり
部屋、住戸又は住宅の利用料の2分の1(上限額:生徒1人当たり月額2万円)
※食費、光熱水費、生活雑費、修繕等を除きます。
(2)公共交通機関の利用料に係る補助
別表のとおり

対象期間及び申請受付期間
<対 象 期 間> 令和4年4月1日(金)~令和5年3月31日(金)
<申請受付期間> 令和5年2月16日(木)~令和5年3月24日(金)
<申請受付期間> 令和5年2月16日(木)~令和5年3月24日(金)
補助金の申請について
(1)共通書類
・補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・在学証明書(生徒)
・市税の完納証明書(保護者)
・補助金交付請求書(様式第3号)
(2)下宿等の利用料に係る補助
・寮や下宿等の利用に係る賃貸借契約書及び領収書等の写し
・食費や光熱水費を除いた部屋、住戸又は住宅の賃借料の額が証明できる書類
(3)公共交通機関の利用料に係る補助
・対象となる定期券の両面写しなど、氏名や有効期間、利用区間、金額等を確認できるもの
・補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・在学証明書(生徒)
・市税の完納証明書(保護者)
・補助金交付請求書(様式第3号)
(2)下宿等の利用料に係る補助
・寮や下宿等の利用に係る賃貸借契約書及び領収書等の写し
・食費や光熱水費を除いた部屋、住戸又は住宅の賃借料の額が証明できる書類
(3)公共交通機関の利用料に係る補助
・対象となる定期券の両面写しなど、氏名や有効期間、利用区間、金額等を確認できるもの