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風しん第5期定期予防接種の接種期間延長について

印刷ページ表示 更新日:2025年3月31日更新

 風しんから、あなた自身と周りの人を守るために、風しんに対する抵抗力を獲得しましょう。

予防接種期間延長の概要

 風しんの発生及びまん延の防止のため、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性(過去に風しんの定期予防接種の機会がなかった人)に対して市より「クーポン券」を送付し、令和元年度から令和6年度まで「抗体検査」と「予防接種(抗体検査を受け、予防接種の対象と判定された人のみ)」を受けられる機会が設けられていました。

 しかし、全国的に「麻しん風しん混合(MR)ワクチン」供給が不安定になっている状況が続いていたことから、令和7年3月11日付厚生労働省通知により、予防接種の実施期間のみ2年間延長できることが示されました。

 延岡市では、国が示す対象者について接種期間を2年間延長することとします。

 

 ※クーポン利用による抗体検査は令和6年度(令和7年2月末)で終了しましたが、宮崎県の事業は令和7年度も継続します。

   要件に該当する人は、無料で風しん抗体検査ができます。

   検査を受けるには、県ホームページで実施医療機関を確認し、検査を受けたい医療機関にお問い合わせの上、住所・氏名を確認できるものをお持ちになり、受検してください。詳細は、県のホームページをご覧ください。

   https://www.pref.miyazaki.lg.jp/yakumukansensho/kurashi/hoken/20240216090925.html<外部リンク>

予防接種期間延長の対象者(1と2のどちらの要件も満たす人)

 1 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、予防接種日に延岡市に住民票がある人

 2 令和7年3月末まで(クーポン券での検査は2月末まで)に抗体検査を受け、風しん抗体価が基準値以下だった(予防接種の対象と判定された)が、令和7年3月末までに予防接種を受けられなかった人

 

予防接種の実施期間(無料で接種できる期間)

 令和9年(2027年)3月31日まで

 

対象者へのお知らせ

以下のすべてに該当する人には、令和7年4月中旬に市より封書を郵送します。

 1 令和元年度から令和7年2月末までに、クーポン券を利用して抗体検査を受けている

 2 1の検査で「予防接種の対象(抗体価が基準値以下)」と判定されている

 3 令和7年3月末までに、「クーポン券を利用した予防接種」を受けていない

市より郵送するもの

 ・お知らせの文書

 ・予防接種に関する説明書

 ・予防接種用のクーポン券(有効期限が2027年3月のもの)

 ・風しん第5期予防接種の予診票

 

ご注意いただきたいこと

クーポン券(予防接種用)が届いても予防接種(風しん第5期)を受けられない場合があります。

 市ではクーポン券を使用した「風しん抗体検査」と「予防接種」の記録しか把握ができないため、以下のような場合がありますのでご注意ください。

 風しん第5期予防接種は、抗体検査で「予防接種の対象(抗体価が基準値以下)」と判定された後、予防接種を受けていない人が対象です。抗体検査を受けた後に風しん(またはMR)予防接種を済ませた人は、定期接種の対象にはならないこととされています。

 しかし、令和元年度から令和7年2月末までにクーポン券で「抗体検査」を受け、「予防接種の対象(抗体価が基準値以下)」と判定された後にクーポン券を使わずに予防接種を受けた人にも、上記の理由により、市よりクーポン券が届く場合があります。

 ※今回クーポン券が届いた場合でも、抗体検査の後に風しん(またはMR)予防接種を受けている場合は、クーポン利用の有無に関わらず定期接種(風しん第5期)の対象にはなりませんので、ご注意ください。

 

クーポン券は届かないが、予防接種(風しん第5期)を受けられる場合があります。

 市では、クーポン券を使わずに行った「風しん抗体検査」については、把握ができません。そのため、以下の1と2両方に該当する人は風しん第5期予防接種を受けられる場合がありますので、担当課にご連絡をお願いします。

 1 平成26年4月1日から令和7年3月31日までにクーポン券を使わずに抗体検査を受け、「予防接種の対象(抗体価が基準値以下)」と判定されている

 2 1の抗体検査を受けてから令和7年3月末までの間に風しん(またはMR)予防接種を受けていない

 

※クーポン券の発行と予防接種を受ける際は、1の検査結果を証明する書類をご提示いただく必要があります。

 

【風しん第5期の定期接種の対象となる抗体価基準】 ↓

 風しん第5期の定期接種の対象となる抗体価基準 [PDFファイル/555KB]

 

未使用のクーポン券について(破棄をお願いします)

  クーポン券は令和元年度と5年度・6年度にも送付しているため、お手元に未使用のクーポン券が残っている場合があります。

 未使用のクーポン券は令和6年度までしか使用できないため、破棄をお願いします。

 

 ※令和7年4月以降は、対象者専用のクーポン券(使用期限が2027年3月と印字されているもの)のみ使用できます。

 

クーポン券を紛失した場合(再発行ができます)

  紛失された方は再発行ができますので、地域医療政策課へご連絡をお願いします。

 【連絡先】  延岡市地域医療政策課  電話22-7066(平日8時30分~17時15分)

 

延岡市のクーポン券が届いた後に、延岡市外に引っ越し(転出)した場合

 クーポン券は、予防接種を受ける時点で住民登録がある(住民票がある)自治体のものを使用することになっています。

 新たにクーポン券を発行する必要がありますので、お手数ですが、新たにお住まいの自治体の担当課にご相談をお願いします。

 

予防接種のながれ

  1 市よりクーポン券、予診票が届く

  2 書類を確認後、医療機関に予約をする

    (MRワクチン、風しんワクチンのどちらを接種するかは、医師とご相談のうえ決めてください)

  3 接種当日は以下の書類(4点)を持っていく(接種費用は必要ありません)

   ・クーポン券(有効期限が2027年3月と印字されているもの) ※市より郵送します

   ・風しん第5期予診票(必要事項はなるべく記入を済ませておいてください) ※市より郵送します

   ・身分証(運転免許証・マイナンバーカードなど)

   ・風しん抗体検査の結果が分かる書類(平成26年4月から令和7年3月までに受けた検査結果)

    ※検査結果を紛失した場合は、検査を受けた医療機関にご相談ください。

     クーポン券を使用して受けた場合は、受検時に住民票のあった自治体にご相談ださい。

  4 予防接種後は「接種記録」を大切に保管する

 

健康被害救済制度について

 予防接種法に基づく予防接種(定期接種・臨時接種)を受けた人に健康被害が生じた場合、その健康被害が「予防接種を受けたことによるものである」と厚生労働大臣が認定したときは、制度による給付が行われます。

申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた自治体(市区町村)にご相談ください。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

 

予防接種健康被害救済制度について(延岡市ホームページ)

こちら → http://cms.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/35/39857.html

 


ワクチン接種による健康被害救済制度の申請に関するお問い合わせ

 延岡市に住民票を登録していた期間に受けた予防接種についての申請は、下記にご相談をお願いします。 

延岡市地域医療政策課

電話:22-7066(平日 8時30分~17時15分)

 

 

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