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帯状疱疹の定期予防接種について
帯状疱疹の定期予防接種について
第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(2024年12月18日)において、帯状疱疹を予防接種法のB類疾病に位置づけることが了承されました。
このことを受け、国において法令改正等を行い、令和7年4月より定期予防接種(以下、定期接種とする。)が開始されました。
定期接種の概要
開始日
令和7年4月1日
令和7年度の対象者
- 令和8年3月31日時点で65歳の人(昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれの人)
- 接種日に60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人
- 令和7年度の経過措置対象者に該当する人(経過措置については以下のとおり)
経過措置の対象者 ※経過措置は2029年度(令和11年度)まで
経過措置として、定期接種の開始から5年間は、以下の年齢の人も定期接種の対象者とすることとされています。
- 年度末時点の年齢が、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人
- 年度末時点の年齢が100歳以上の人(但し、令和7年度に限り対象)
具体的には以下のとおりです。
年度とは学年(4月1日~翌年3月31日)と考えます。年度末年齢とはその年の年度末(次の3月31日)時点での年齢です。
令和7年度の場合は「令和7年4月1日~令和8年3月31日」となり、「年度末時点の年齢」は令和8年3月31日時点での年齢です。
経過措置の対象者早見表(PDF版)↓
経過措置の対象者早見表(帯状疱疹) [PDFファイル/24KB]
70歳 | 75歳 | 80歳 | 85歳 | 90歳 | 95歳 | 100歳 | 100歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年度 |
S30年4月2日~ S31年4月1日生 |
S25年4月2日~ S26年4月1日生 |
S20年4月2日~ S21年4月1日生 |
S15年4月2日~ S16年4月1日生 |
S10年4月2日~ S11年4月1日生 |
S5年4月2日~ S6年4月1日生 |
T14年4月2日~ T15年4月1日生 |
T14年4月1日 以前生まれ |
令和8年度 |
S31年4月2日~ S32年4月1日生 |
S26年4月2日~ S27年4月1日生 |
S21年4月2日~ S22年4月1日生 |
S16年4月2日~ S17年4月1日生 |
S11年4月2日~ S12年4月1日生 |
S6年4月2日~ S7年4月1日生 |
T15年4月2日~ S2年4月1日生 |
対象外 経過措置終了 |
令和9年度 |
S32年4月2日~ S33年4月1日生 |
S27年4月2日~ S28年4月1日生 |
S22年4月2日~ S23年4月1日生 |
S17年4月2日~ S18年4月1日生 |
S12年4月2日~ S13年4月1日生 |
S7年4月2日~ S8年4月1日生 |
S2年4月2日~ S3年4月1日生 |
対象外 経過措置終了 |
令和10年度 |
S33年4月2日~ S34年4月1日生 |
S28年4月2日~ S29年4月1日生 |
S23年4月2日~ S24年4月1日生 |
S18年4月2日~ S19年4月1日生 |
S13年4月2日~ S14年4月1日生 |
S8年4月2日~ S9年4月1日生 |
S3年4月2日~ S4年4月1日生 |
対象外 経過措置終了 |
令和11年度 |
S34年4月2日~ S35年4月1日生 |
S29年4月2日~ S30年4月1日生 |
S24年4月2日~ S25年4月1日生 |
S19年4月2日~ S20年4月1日生 |
S14年4月2日~ S15年4月1日生 |
S9年4月2日~ S10年4月1日生 |
S4年4月2日~ S5年4月1日生 |
対象外 経過措置終了 |
令和12年度 |
対象外 経過措置終了 |
対象外 経過措置終了 |
対象外 経過措置終了 |
対象外 経過措置終了 |
対象外 経過措置終了 |
対象外 経過措置終了 |
対象外 経過措置終了 |
対象外 経過措置終了 |
※対象者へのお知らせ
令和7年度の対象者(生年月日)に該当する人には、4月1日に市よりハガキ(オレンジ色)をお送りします。
※但し、ハガキが届いた人であっても、対象者から除かれる場合がありますのでご注意ください。
定期接種の対象者から除かれる可能性のある人
定期接種の対象者から除かれる人については、予防接種法施行規則第二条で規定されています。
同第二条第一項において規定されているとおり、「当該予防接種に相当する予防接種を受けたことがあり、当該予防接種を行う必要がないと認められる場合」は、定期接種の対象者にはなりません。
令和7年3月31日までに任意接種として帯状疱疹の予防接種を受けた人で定期接種を希望する場合は、かかりつけ医や接種医にご相談をお願いします。
医師に相談の結果、「当該予防接種を行う必要がある」と認められた場合には、定期接種の対象となることがあります。
使用するワクチン
定期接種に用いるものとして、2種類のワクチンが認められています。
- 弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン:商品名 ビケン)
- 組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン:商品名 シングリックス)
それぞれのワクチンの特徴(メリット・デメリット)について、問診医とよく相談のうえ、接種するワクチンを選んでください。
※ワクチンによって接種回数や持続性、副反応、接種費用などが異なりますので、ご注意ください。
※組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン:シングリックス)は、2回目も対象年度内(3月31日まで)に接種する必要があります。1回目は遅くとも1月31日までに接種をお願いします。
帯状疱疹ワクチン説明書(厚生労働省作成版) [PDFファイル/576KB]
【延岡市版】令和7年度高齢者帯状疱疹定期予防接種 市民(被接種者)向け説明書 [PDFファイル/759KB]
延岡市作成の「予防接種の目的や各ワクチンの効果・副反応等に関する説明書」と「予診票」については、市内の実施医療機関に備え置きしています。
ワクチン種類 商品名 |
弱毒生水痘ワクチン ビケン(生ワクチン) |
組換え帯状疱疹ワクチン シングリックス(R) (不活化ワクチン) |
---|---|---|
接種方法 | 皮下注射 | 筋肉内注射 |
接種回数 | 1回 |
2回 ※標準として1回目から2ヶ月の間隔をおく |
一般的な接種費用 | 8千円~1万円程度 | 4~5万円程度(2回分) |
持続性 |
5~7年 |
10年以上 |
有効性 年齢別の帯状疱疹発症予防効果 |
60~69歳 36% 70~74歳 35% 75~79歳 32% 80~84歳 31% 85~89歳 32% |
60~69歳 97.4% 70~79歳 90.0% 80歳以上 89.1% |
副反応(頻度10%以上) ※いずれのワクチンも、重大な副反応として、アナフィラキシー・血小板減少性紫斑病・無菌性髄膜炎が現れることがあります(いずれも頻度不明) |
【注射部位】 発赤、そう痒感、熱感、腫脹、疼痛、硬結
|
【注射部位】 疼痛、発赤、腫脹 【消化器】 悪心、嘔吐、下痢、腹痛 【精神神経系】 頭痛 【筋骨格系】 筋肉痛 【全身症状】 疲労、悪寒、発熱 |
明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する人及び、免疫抑制(免疫力低下)をきたす治療を受けている人 |
接種不可 |
接種可能 ※「接種が適当である」と医師に判断された場合 |
※持続性、有効性、副反応についての参考・引用資料
第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会_予防接種基本方針部会(資料2)、乾燥弱毒生水痘ワクチンビケン添付文書、シングリックス筋注用添付文書
接種費用(自己負担額)
生ワクチン(商品名:ビケン) 2,500円(1回の接種で完了)
不活化ワクチン(商品名:シングリックス) 1回6,500円(2回の接種で完了) 計13,000円
※ワクチンによって接種回数や持続性、副反応、接種費用などが異なります。
接種の予約・実施医療機関
対象年齢の人には、市よりオレンジ色のハガキをお送りします。(4月1日に発送)
市からのハガキが届いてから、医療機関にご予約をお願いします。
実施医療機関
県内の協力医療機関で接種が可能です。
延岡市内の実施医療機関はこちら↓
令和7年度高齢者帯状疱疹定期予防接種 実施医療機関(延岡市内) [PDFファイル/113KB]
※延岡市外の医療機関については直接医療機関にご確認をお願いします。
注意事項など
- 帯状疱疹にかかったことがある人も、本人が希望する場合は定期接種の対象になります。
- 不活化ワクチンの2回目の接種日が定期接種の対象期間外となった場合は、定期接種として認められません。
(※不活化ワクチンを接種する場合は、1回目を少なくとも対象年度の1月末までに済ませることが必要) - 定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。
(※この場合、不活化ワクチンの1回目は任意接種として扱い、2回目のみを定期接種として扱う) - 帯状疱疹ワクチンの交互接種は認められません。
(※1回目に不活化ワクチン、2回目に生ワクチンの接種は不可) - 医師が特に必要と認めた場合は、他ワクチンとの同時接種を行うことができます。
- 生(水痘)ワクチンと他の注射生ワクチンの接種は27日以上の間隔をおく必要があります。
既に任意接種として帯状疱疹の予防接種を受けた人について
定期接種の対象者から除かれる人については、予防接種法施行規則第二条で規定されています。
同第二条第一項において規定されているとおり、「当該予防接種に相当する予防接種を受けたことがあり、当該予防接種を行う必要がないと認められる場合」は、定期接種の対象者にはなりません。
既に(令和7年3月31日までに)任意接種として帯状疱疹の予防接種を受けた人で定期接種を希望する場合は、かかりつけ医や接種医にご相談をお願いします。
医師に相談の結果、「当該予防接種を行う必要がある」と認められた場合には、定期接種の対象となることがあります。
健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種(定期接種・臨時接種)を受けた人に健康被害が生じた場合、その健康被害が「予防接種を受けたことによるものである」と厚生労働大臣が認定したときは、制度による給付が行われます。
申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた自治体(市区町村)にご相談ください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
予防接種健康被害救済制度について(延岡市ホームページ)
こちら → http://cms.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/35/39857.html
ワクチン接種による健康被害救済制度の申請に関するお問い合わせ
延岡市に住民票を登録していた期間に受けた予防接種についての申請は、下記にご相談をお願いします。
延岡市地域医療政策課
電話:22-7066(平日 8時30分~17時15分)