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帯状疱疹の定期予防接種について

印刷ページ表示 更新日:2026年3月24日更新

 帯状疱疹の定期予防接種について

 第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(2024年12月18日)において、帯状疱疹を予防接種法のB類疾病に位置づけることが了承されました。

 このことを受け、令和7年4月より定期予防接種(以下、定期接種とする。)が開始されました。

 帯状疱疹ワクチンについて(厚生労働省) [PDFファイル/1016KB]

定期接種の概要

接種期間

 毎年度、4月1日から3月31日を接種期間とします。

 令和7年度対象者の接種期間は「令和8年3月31日(火曜日)」まで。

 令和8年度対象者の接種期間は「令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)」まで。

対象者 

 対象者は年度によって異なります。

 定期接種の機会(市より助成を受けられる機会)は1年限り(定期接種の対象年度限り)です。接種の機会を逃さないようにご注意ください。

  1. 対象年度内に(3月31日までに)65歳を迎える人
    令和8年度は、昭和36年4月2日~昭和37年4月1日生まれの人
  2. 接種日に60~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な人
  3. 経過措置の対象者(対象年度内に70、75、80、85、90、95、100歳を迎える人) ※令和11年度で終了

経過措置の対象者については、以下のとおり

経過措置の対象者 ※経過措置は2029年度(令和11年度)まで

 令和7年度から5年間の経過措置として、以下の年齢の人も定期接種の対象者とされています。

  • 年度末時点の年齢が、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人 

   ※年度末時点の年齢が101歳以上の人の経過措置は、令和8年3月31日で終了

「年度」「年度末年齢」の考え方

 「年度」は「学年(4月1日~翌年3月31日)」と考えます。

 「年度末年齢」とはその年の年度末(次の3月31日)時点での年齢です。

 例:令和8年度は「令和8年4月1日~令和9年3月31日」、「年度末時点の年齢」は令和9年3月31日時点での年齢です。

 

 経過措置の対象者早見表(PDF版)↓

 経過措置の対象者早見表(帯状疱疹) [PDFファイル/140KB]

※対象者へのお知らせ

 令和8年度の対象者(生年月日)に該当する人には、4月初旬に市よりハガキ(水色)をお送りします。

 ※但し、ハガキが届いた人であっても、対象者から除かれる場合がありますのでご注意ください。

定期接種の対象者から除かれる可能性のある人

 定期接種の対象者から除かれる人については、予防接種法施行規則第二条で規定されています。

 同第二条第一項において規定されているとおり、「当該予防接種に相当する予防接種を受けたことがあり、当該予防接種を行う必要がないと認められる場合」は、定期接種の対象者にはなりません。

 令和7年3月31日までに任意接種として帯状疱疹の予防接種を受けた人で定期接種を希望する場合は、かかりつけ医や接種医にご相談をお願いします。

 医師に相談の結果、「当該予防接種を行う必要がある」と認められた場合には、定期接種の対象となることがあります。

使用するワクチン

 定期接種に用いるものとして、2種類のワクチンが認められています。どちらか1種類のワクチンを接種します。

 それぞれのワクチンの特徴(メリット・デメリット)について医師に相談のうえ、ワクチンを選択してください。

  • 弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン:商品名 ビケン)
  • 組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン:商品名 シングリックス)

​​ ※ワクチンによって接種回数や持続性、副反応、接種費用などが異なりますので、ご注意ください。

 ※組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン:シングリックス)は、2回目も対象年度内(3月31日まで)に接種する必要があります。 1回目は遅くとも1月31日までに接種をお願いします。

 

 帯状疱疹ワクチン説明書(厚生労働省作成版) [PDFファイル/576KB]

 【延岡市版】令和8年度高齢者帯状疱疹定期予防接種 市民(被接種者)向け説明書 [PDFファイル/759KB]

 延岡市作成の「予防接種の目的や各ワクチンの効果・副反応等に関する説明書」と「予診票」については、市内の実施医療機関に備え置きしています。

 

帯状疱疹ワクチン

ワクチン種類

商品名

弱毒生水痘ワクチン

ビケン(生ワクチン)

組換え帯状疱疹ワクチン

シングリックス(R)

(不活化ワクチン)

接種方法 皮下注射 筋肉内注射
接種回数 1回

2回

※標準として1回目から2ヶ月の間隔をおく

一般的な接種費用 8千円~1万円程度 4~5万円程度(2回分)

持続性

5~7年

10年以上

有効性

年齢別の帯状疱疹発症予防効果

60~69歳  36%

70~74歳  35%

75~79歳  32%

80~84歳  31%

85~89歳  32%

60~69歳  97.4%

70~79歳  90.0%

80歳以上  89.1%

副反応(頻度10%以上)

​※いずれのワクチンも、重大な副反応として、アナフィラキシー・血小板減少性紫斑病・無菌性髄膜炎が現れることがあります(いずれも頻度不明)

【注射部位】

発赤、そう痒感、熱感、腫脹、疼痛、硬結

 

【注射部位】 疼痛、発赤、腫脹

【消化器】  悪心、嘔吐、下痢、腹痛

【精神神経系】 頭痛

【筋骨格系】 筋肉痛

【全身症状】 疲労、悪寒、発熱

明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する人及び、免疫抑制(免疫力低下)をきたす治療を受けている人

接種不可

接種可能

※「接種が適当である」と医師に判断された場合

※持続性、有効性、副反応についての参考・引用資料

 第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会_予防接種基本方針部会(資料2)、乾燥弱毒生水痘ワクチンビケン添付文書、シングリックス筋注用添付文書

 

接種費用(自己負担額)

  • 生ワクチン(商品名:ビケン)
    2,500円(1回の接種で完了)
  • 不活化ワクチン(商品名:シングリックス) 
    1回6,500円(2回の接種で完了) 計13,000円

※ワクチンによって接種回数や持続性、副反応、接種費用などが異なります。

接種の予約・実施医療機関

 8年度の対象年齢の人には、市より水色のハガキをお送りします。(4月初旬に発送)

 市のハガキが届いてから、医療機関にご予約をお願いします。

実施医療機関

 県内の協力医療機関で接種が可能です。

 延岡市内の実施医療機関はこちら↓

 令和8年度高齢者帯状疱疹定期予防接種 実施医療機関(延岡市内) [PDFファイル/100KB]

 ※延岡市外の医療機関については直接医療機関にご確認をお願いします。

接種当日に必要なもの

  • 氏名、年齢、住所が確認できるもの1点(マイナンバーカード、資格確認書、運転免許証など)
  • 対象者ハガキ(令和8年度の対象者は水色のハガキ)   ※令和7年度対象者はオレンジ色
  • 接種費用(生ワクチンの場合 2,500円 、 不活化ワクチンの場合 6,500円)
  • 受給証明書(生活保護受給中の人のみ)
  • 身体障害者手帳など(60~64歳の人のみ)

 ※対象者ハガキを紛失した場合は再発行ができますので、下記にご連絡をお願いします。

  地域医療政策課:市役所2階 電話22ー7066(平日8時30分~17時15分)

注意事項など

  • 帯状疱疹にかかったことがある人も、本人が希望する場合は定期接種の対象になります。
  • 不活化ワクチンの2回目の接種日が定期接種の対象期間外となった場合は、定期接種として認められません。
    (※不活化ワクチンを接種する場合は、1回目を少なくとも対象年度の1月末までに済ませることが必要)
  • 定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。
    (※この場合、不活化ワクチンの1回目は任意接種として扱い、2回目のみを定期接種として扱う)
  • 帯状疱疹ワクチンの交互接種は認められません。
    (※1回目に不活化ワクチン、2回目に生ワクチンの接種は不可)
  • 医師が特に必要と認めた場合は、他ワクチンとの同時接種を行うことができます。
  • 生(水痘)ワクチンと他の注射生ワクチンの接種は、27日以上の間隔をおく必要があります。

既に任意接種として帯状疱疹の予防接種を受けた人について

 定期接種の対象者から除かれる人については、予防接種法施行規則第二条で規定されています。

 同第二条第一項において規定されているとおり、「当該予防接種に相当する予防接種を受けたことがあり、当該予防接種を行う必要がないと認められる場合」は、定期接種の対象者にはなりません。

 既に(令和7年3月31日までに)任意接種として帯状疱疹の予防接種を受けた人で定期接種を希望する場合は、かかりつけ医や接種医にご相談をお願いします。

 医師に相談の結果、「当該予防接種を行う必要がある」と認められた場合には、定期接種の対象となることがあります。

 

定期接種対象期間内に接種をできなかった場合

 「定期接種の対象期間であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別な事情により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」は、定められた接種対象年齢を超えていても定期接種を受けることができる場合があります。

 詳しくはこちら↓

 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期予防接種を受けられなかった方の接種機会の確保について - 延岡市公式ホームページ

 

健康被害救済制度について

 予防接種法に基づく予防接種(定期接種・臨時接種)を受けた人に健康被害が生じた場合、その健康被害が「予防接種を受けたことによるものである」と厚生労働大臣が認定したときは、制度による給付が行われます。

申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた自治体(市区町村)にご相談ください。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

 

予防接種健康被害救済制度について(延岡市ホームページ)

こちら → https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/35/39857.html​

 


ワクチン接種による健康被害救済制度の申請に関するお問い合わせ

 延岡市に住民票を登録していた期間に受けた予防接種についての申請は、下記にご相談をお願いします。 

延岡市地域医療政策課

電話:22-7066(平日 8時30分~17時15分)

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