ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > おやこ保健福祉課 > 令和7年度 支援対象児童等見守り強化事業(補助金)の実施団体の募集について

本文

令和7年度 支援対象児童等見守り強化事業(補助金)の実施団体の募集について

印刷ページ表示 更新日:2025年6月30日更新

延岡市では、児童虐待防止に向けて、子育て世帯が孤立しないよう支援するため、子どもの家庭を訪問し、状況を確認する活動を行う団体に対し、その活動に係る経費について助成いたします。

つきましては、対象団体を募集します。募集要項 [PDFファイル/361KB]および下記をご確認のうえ、ご申請ください。

募集期間 

令和7年6月30日(月曜)から令和7年7月18日(金曜)まで

※募集期間中、随時審査を行います。

補助対象者

補助の対象となる者は、次の要件をすべて満たす団体です。

  1. 市内に所在し、市内で見守り活動を行う団体。
  2. 構成員の過半数が延岡市民である団体。
  3. 延岡市暴力団排除条例(平成23年条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
  4. 市税等の滞納がないこと。

補助対象事業

補助金の対象事業は、児童虐待の未然防止・早期発見を目的として見守り活動を行う事業であって、次の要件をすべて満たす事業です。

  1. 原則として月に1回以上、各支援対象児童の家庭を訪問すること。
  2. 支援対象児童及びその家庭の状況、衛生環境及び養育環境を十分把握すること。
  3. 単に支援物資の提供を行うのみの事業でないこと。

補助対象経費等

活動経費

  • 見守り活動を行うボランティアスタッフの報酬
  • 支援物質(弁当・食料品・学習用品・日用品等)の購入費
  • 見守り活動を行うための交通費(自動車の燃料費等) 

事務局費

事務局スタッフの人件費、物品購入費(備品等)、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、賃借料(リース料等)等

補助金の上限額

活動経費

2,000円に見守り活動回数を乗じた額とします。なお、支援対象児童あたり月5回を上限とします。

事務局費

年間300万円を上限とします。

※補助対象事業を実施するために新たに要する経費に限ります。

補助対象期間

令和7年4月1日(火曜)から令和8年3月31日(火曜)までの期間に実施する事業に係る必要経費を対象とします。

申請の方法

補助金交付要綱を確認のうえ、必要書類を担当課までご提出ください。

延岡市支援対象児童等見守り強化事業交付要綱 [PDFファイル/104KB] ※令和7年度より要綱を一部改正

補助金の申請時に必要な様式

【規則様式第1号】補助金等交付申請書 [Wordファイル/33KB]

【様式第1号】事業計画書 [Excelファイル/14KB]]  ※令和7年度より一部改正

【様式第2号】収支予算書 [Wordファイル/23KB]  ※令和7年度より一部改正

【様式第3号】誓約書、役員名簿(暴力団排除) [Wordファイル/18KB]  ※令和7年度より一部改正

【様式第4号】個人情報保護に関する誓約書 [Wordファイル/29KB]  ※令和7年度より追加

補助金の請求時に必要な様式

【規則様式第7号】補助金等請求書 [Wordファイル/36KB]

補助金交付決定後、速やかに提出する様式

【様式第5号】支援対象児童一覧表 [Excelファイル/11KB]  ※令和7年度より一部改正

【様式第6号】支援対象児童基本情報シート [Excelファイル/26KB] ※令和7年度より一部改正

毎月の状況報告で提出する様式

【様式第7号】状況報告書 [Excelファイル/12KB] 

毎月の状況報告については、翌月20日までに提出してください。(補助金交付決定日以前に事業を開始している場合は、交付決定後、初回の提出時にそれまでの月の状況報告書も併せて提出してください。)

事業を変更・中止する際に提出する様式

【規則様式第4号】補助事業中止・変更承認申請書 [Wordファイル/40KB]

事業完了後に提出する様式

【規則様式第5号】補助事業実績報告書 [Wordファイル/33KB]

【様式第8号】収支計算書 [Wordファイル/22KB]

事業完了後は、以下の点について書面に取りまとめ添付をお願いします。

  • 事業期間中に支援対象児童の状況把握を行った回数

注意事項

  • 他の補助金の交付対象となっている経費については、本補助金の対象とすることはできません。
  • レシートなどの品目・数量・単価がわかるものでないと補助金の対象とすることはできません。
  • 活動経費内の報酬について、口座への振込等、明細書等で額が確認できるものを対象とします。なお、振込に係る経費については、本補助金の対象とすることはできません。
  • 支援物資は、対象児童が使用するものに限ります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)