ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童手当

印刷ページ表示 更新日:2024年10月17日更新

令和6年10月から児童手当制度が改正されました。

詳細については、児童手当制度改正についてをご覧ください。

 

児童手当は、国内に居住している0歳~高校生(18歳に到達後の最初の年度末)までの児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭の生活の安定と次代を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

  1. 児童手当
  2. 認定請求(支給を受けるには)・・・第1子出生時、転入時等の手続き
  3. 現況届(更新手続き)・・・年1回の更新手続きが必要
  4. 届出の内容が変わったとき・・・第2子出生時、転出時等の手続き
  5. 申請先(取扱窓口)

お知らせ

里帰り出産の人は申請忘れにご注意ください。

延岡市に住民登録をされている人が延岡市以外の市町村で出生届を出された場合、延岡市での児童手当の申請が必要となります。(その他の市町村での手続きはできません。)

延岡市で出生届を出された人につきましては、受付窓口にて案内がありますので、おやこ保健福祉課にて手続きをお願いします。

【注意】児童手当の申請は、申請者の住民登録のある市町村でしか行えません。

1.児童手当

  概要

支給対象

高校生年代まで

(18歳年度末までの子)

所得制限

なし

3歳未満

15,000円

第3子以降

30,000円

3歳から高校生年代まで 10,000円

多子加算のカウントに含める子

(監護に相当する世話及び
必要な保護並びにその生計費の
相当部分の負担を行っている)

大学生年代までの子

(22歳年度末までの子)

支払月

年6回

(2月・4月・6月・8月・10月・12月)

※○歳年度末とは、○歳に到達した後の最初の3月31日のことを指します。
 (4月1日生まれは、前日の3月31日)

1.支給対象者

高校生年代(18歳に到達後の最初の年度末)までの児童を養育している保護者が対象となります。

 

※ご夫婦の場合、原則として生計を維持する程度が高い人(所得の高い方)が受給者となります。

※両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。
 別途書類が必要となります。

※受給者が公務員の場合は各職場での手続きになります。

※児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。

2.支給対象児童

国内に居住している0歳から高校生年代までの間にある児童が対象となります。

※児童が海外へ留学している場合は、受給できる場合があります。別途書類が必要となります。

 

3.多子加算のカウント対象者

多子加算による第3子以降の児童手当の月額は、一人当たり30,000円となります。

多子加算のカウントには、大学生年代(22歳に到達後の最初の年度末までの者)のお子さまを第1子・第2子として含めることができます。

ただし、カウントに含めるには、受給者がそのお子さまに対し、監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っている必要があり、お子さまが就職や婚姻などで自立している場合には、カウントに含められません。

4.支給額

児童の年齢 1人あたりの支給月額
0歳~3歳の誕生月  第1子・第2子  15,000円 
 第3子以降     30,000円 
3歳の誕生日の翌月~高校生年代   第1子・第2子  10,000円 
 第3子以降     30,000円 

5.支給開始月

児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

ただし、転入、出生または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、
転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

6.支払方法と支給日

受給者本人名義の指定された口座に、下図のように振り込みます。

支給対象月と支給日
 2月・3月分  → 4月12日   8月・9月分   → 10月12日 
 4月・5月分  → 6月12日   10月・11月分 → 12月12日 
 6月・7月分  → 8月12日   12月・1月分   →   2月12日 

※支給日が土日祝日などの金融機関休業日の場合は、その直前の営業日に支給します。

※支給日の入金時間はわかりません。

2.認定請求(支給を受けるには)

はじめに行うこと

1.認定請求

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、おやこ保健福祉課または各総合支所に「認定請求書」の提出が必要です。

児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

2.申請に必要なもの

  • 認定請求書
    用紙は、おやこ保健福祉課および各総合支所にあります。出生届や転入届などの際に申請してください。
  • 健康保険証
    申請者(受給者)のものが必要になります。
  • 受給者及び配偶者の個人番号の確認に必要な書類
    「マイナンバーカードまたは個人番号付きの住民票」が必要になります。
  • 申請者(受給者)名義の通帳またはキャッシュカード
  • 養育している児童と別居している場合には、別居監護申立書の提出が必要になります。
    ※その児童が延岡市以外に住民登録がある場合は児童の個人番号の提出も必要になります。
  • その他

3.審査結果

後日文書でお知らせします。

支給日にあわせて処理しますので、申請から1~2ヶ月かかります。

3.現況届(更新手続き)

継続して手当を受給する場合

1.現況届の提出について

次に、該当する方は,現況届の提出が必要です。(該当者には事前に案内文書を送付します。)

 (1) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が延岡市と異なる方

 (2) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方

 (3) 離婚協議中で配偶者と別居されている方

 (4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 (5) 大学生年代のお子さま(無職・その他)を第1子・第2子としてカウントしている方

 (6) その他、児童と別居している等で延岡市から提出の案内があった方

2.受付期間、時間および受付方法

受付期間
 毎年6月

受付方法
 郵送、電子申請または窓口受付

 

〈郵送・電子申請〉

 届いた案内文書をご参照のうえ、郵送または電子申請で提出してください。

 

〈受付窓口〉

 午前8時30分~午後5時15分まで

 

(受付場所)

  • 延岡市役所2階 おやこ保健福祉課
  • 北方・北浦・北川総合支所市民サービス課(土日は除きます)

3.届出に必要なもの

  • おやこ保健福祉課から郵送された現況届出用紙
  • 健康保険証
    児童手当受給中の方(保護者)の健康保険証をご持参ください。
  • 別居監護申立書
    別居している児童がいる方のみ必要となります。
    ※児童が延岡市外に住民登録のある場合は、その児童の個人番号の記入が必要になります。
    窓口で書類を提出の場合は個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは個人番号付きの住民票)も必要になります。
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
    多子加算のカウント対象者で大学生年代のお子さま(無職・その他)がいる方のみ必要になります。
  • 受給資格に係る申立書
    離婚協議中で同居父母として認定されている方のみ必要になります。

4.届出の内容が変わったとき

以下の1~5に該当するときは、おやこ保健福祉課へ届出が必要です。

1.他の市区町村に転出するとき

他の市町村に住所が変わる場合には、延岡市での児童手当などの受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、転入先の市区町村へ「認定請求書」の提出が必要となります。転出予定日から15日以内に転入先の市区町村で手続きを行ってください。手続きが送れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

2.新たにお子さんが生まれたとき

現在、児童手当を受けている人が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当などの額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

3.児童の養育者が変わったとき

受給者が離婚や離婚を前提に児童と別居したことなどにより、児童を養育しなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。

その後、新たに児童手当を受給しようとする人は、「認定請求書」を提出してください。

※手続きが遅れると、受けていた手当をさかのぼって返納していただくことになりますので注意してください。

4.大学生年代の子の経済的負担がなくなったとき

多子加算のカウント対象である大学生年代の子について、経済的負担がなくなったなど、監護相当・生計費の負担の状況に変更が生じた場合には、「額改定届」を提出してください。

※手続きが遅れると、受給した手当をさかのぼって返納していただくことになるので注意してください。

5.振込指定口座を変更したいとき、口座名義に変更があったとき

手当の振込指定口座を変更したいとき(口座名義に変更があったとき)は、通帳またはキャッシュカードを持参の上「振込指定口座変更届」を市役所窓口に提出するか、以下の変更手続きフォームから手続きを行ってください。

※口座は、受給者の名義に限ります。

   振込口座変更フォーム

5.申請先(取扱窓口)

児童手当の取扱窓口は、おやこ保健福祉課および各総合支所です。

申請先 おやこ保健福祉課 Tel 0982-20-7202
北方総合支所市民サービス課 Tel 0982-47-3601
北浦総合支所市民サービス課 Tel 0982-45-4228
北川総合支所市民サービス課 Tel 0982-46-5012

※公務員の方は各職場での手続きになります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?