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児童手当

印刷ページ表示 更新日:2023年7月25日更新

児童手当は、国内に居住している0歳~中学生(15歳に到達後の最初の年度末)までの児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭の生活の安定と次代を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

  1. 児童手当とは
  2. 認定請求(支給を受けるには)・・・第1子出生時、転入時等の手続き
  3. 現況届(更新手続き)・・・年1回の更新手続きが必要
  4. 届出の内容が変わったとき・・・第2子出生時、転出時等の手続き
  5. 申請先(取扱窓口)

お知らせ

里帰り出産の人は申請忘れにご注意ください。

延岡市に住民登録をされている人が延岡市以外の市町村で出生届を出された場合、延岡市での児童手当の申請が必要となります。(その他の市町村での手続きはできません。)

延岡市で出生届を出された人につきましては、受付窓口にて案内がありますので、おやこ保健福祉課にて手続きをお願いします。

【注意】児童手当の申請は、申請者の住民登録のある市町村でしか行えません。

1.児童手当とは

1.支給対象

国内に居住している0歳~中学生(15歳に到達後の最初の年度末)までの間にある児童が対象となります。

※児童が海外へ留学している場合は、受給できる場合があります。別途書類が必要となります。
※児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
※両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。別途書類が必要となります。

2.支給額

児童の年齢および出生順位 支給月額(1人につき)
0歳~3歳未満 一律 15,000円
3歳の誕生月の翌月~
小学校修了まで
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 一律 10,000円

所得制限限度額以上 所得上限限度額未満

一律

5,000円
所得上限限度額以上 一律 なし

3.支給開始月

児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

ただし、転入、出生または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

4.支払方法と支給日

4ヶ月分を年3回分けて下の支給日に、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。

支給日 支給対象月
6月12日 2月~5月分の手当
10月12日 6月~9月分の手当
2月12日 10月~1月分の手当

※支給日が金融機関休業日に当たる場合は、その前日の営業日になります。
※支給日の入金時間はわかりません。

5.所得制限限度額・所得上限限度額

現在、所得制限限度額以上の方に対して、児童1人あたり5,000円の特例給付を支給していますが、所得上限限度額以上の所得がある方は、令和4年10月支給分からは特例給付が支給されないことになります。

 

児童を養育している方の所得が

 ・下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合は、児童手当を支給します。

 ・下記表の(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、特例給付を支給します。

 

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

  所得制限限度額 (1) 所得上限限度額 (2)

扶養親族等

の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276
  • 扶養親族等の数は、所得税法の同一生計配偶者および親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、一人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

2.認定請求(支給を受けるには)

はじめに行うこと

1.認定請求

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、おやこ保健福祉課または各総合支所に「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

2.申請に必要なもの

  • 認印(スタンプ式印鑑は不可)
  • 認定請求書
    用紙は、おやこ保健福祉課および各総合支所にあります。出生届や転入届などの際に申請してください。
  • 健康保険証
    申請者(受給者)のものが必要になります。
  • 受給者及び配偶者の個人番号の確認に必要な書類
    「個人番号カードまたは通知カード、運転免許証」が必要になります。
  • 申請者(受給者)名義の通帳またはキャッシュカード
  • その他
    養育している児童と別居している場合など、必要になる書類があります。

3.審査結果

後日文書でお知らせします。
申請から1~2ヶ月かかります。

3.現況届(更新手続き)

続けて手当を受ける場合

1.現況届の提出が原則不要となりました。

毎年、児童手当を受けている人へ、「現況届」を提出をお願いしていましたが、児童手当法の一部改正により、原則提出が不要となりました。

ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

 (1) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が延岡市と異なる方

 (2) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方

 (3) 離婚協議中で配偶者と別居されている方

 (4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 (5) その他、児童と別居している等で延岡市から提出の案内があった方

2.受付期間、時間および会場

受付期間
 令和5年6月15日~令和5年7月14日

受付時間
 午前8時30分~午後5時15分まで

受付会場

  • 延岡市役所 おやこ保健福祉課
  • 北方・北浦・北川総合支所市民サービス課(土日は除きます)

3.届出に必要なもの

  • 認印(スタンプ式印鑑は不可)
    申請者本人が自署した場合は押印を省略できます。
  • おやこ保健福祉課から郵送された現況届出用紙
  • 健康保険証
    現在受給中の方(保護者)の健康保険証をご持参ください。
  • 別居監護申立書
    別居している児童がいる人のみ必要
    ※その児童が延岡市外に居住する場合は、その児童を含む世帯全員の住民票も必要になります。

4.郵送による提出

大きな変更のない場合については、郵送による提出もできます。
その場合は案内文書の記入例などを参考にしてご記入のうえ郵送してください。

4.届出の内容が変わったとき

1.他の市区町村に転出するとき

他の市町村に住所が変わる場合には、延岡市での児童手当などの受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たにそこでの「認定請求書」の提出が必要となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

2.新たにお子さんが生まれたとき

現在、児童手当を受けている人が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当などの額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

3.児童の養育者が変わったとき

受給者が離婚や離婚を前提に児童と別居したことなどにより、児童を養育しなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。

その後、新たに児童手当を受給しようとする人は、「認定請求書」を提出してください。

※手続きが遅れると、受けていた手当をさかのぼって返納していただくことになりますので注意してください。

4.振込指定口座を変更したいとき

手当の振込指定口座を変更したいときは、通帳またはキャッシュカードを持参の上「振込指定口座変更届」を市役所窓口に提出するか、以下の変更手続きフォームから手続きを行ってください。

※口座は、受給者の名義に限ります。

振込口座変更フォーム

5.申請先(取扱窓口)

児童手当の取扱窓口は、おやこ保健福祉課および各総合支所です。

申請先 おやこ保健福祉課 Tel 0982-20-7202
北方総合支所市民サービス課 Tel 0982-47-3601
北浦総合支所市民サービス課 Tel 0982-45-4228
北川総合支所市民サービス課 Tel 0982-46-5012

※公務員の方は各職場での手続きになります。

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