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令和6年10月から児童手当制度が改正されます
※制度改正に伴う手続きの窓口受付場所が10月15日(月曜日)から2階おやこ保健福祉課に変更となりました。
目次
1.児童手当制度改正内容
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概要 |
制度改正前 (令和6年9月分まで) |
制度改正後 (令和6年10月分~) |
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支給対象 |
中学校卒業まで (15歳年度末までの子) |
高校生年代まで (18歳年度末までの子) |
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所得制限 |
あり |
なし |
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手当月額 |
3歳未満 |
15,000円 |
15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
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3歳~小学生修了まで |
10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
10,000円 |
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中学生 |
10,000円 |
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高校生年代 |
なし |
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多子加算のカウント |
18歳年度末までの子 |
大学生年代までの子 (22歳年度末までの子) |
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支払月 |
年3回 |
年6回 |
※○歳年度末とは、○歳に到達した後の最初の3月31日のことを指します。(4月1日生まれは、前日の3月31日)
※高校生年代の子・・・平成18年(2006年)4月2日から平成21年(2009年)4月1日までの間に生まれた子
※大学生年代の子・・・平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までの間に生まれた子
※支給対象児童・・・平成18年(2006年)4月2日以降に生まれた子
(制度改正適用の例)
・16歳、13歳、11歳の3人のお子様を養育している方の場合
→16歳のお子様を第1子、13歳のお子様を第2子と数え、11歳のお子様に第3子以降の手当額が適用されます。
この場合、手当額は50,000円(第1子10,000円、第2子10,000円、第3子30,000円)になります。
2.受給資格者(請求者)
児童手当の受給資格者は高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育する父母等のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)となります。
※受給資格者が公務員の場合は勤務先からの支給となります。申請方法や必要書類につきましては、勤務先にご確認ください。
ただし、雇用形態等により延岡市への申請が必要な場合がありますので、必ず勤務先にご確認ください。
※受給資格者が延岡市以外の市区町村に住民登録されている場合は、その方が住民登録されている市区町村へご申請ください。
※施設・里親で養育されている方については下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。
3.申請手続きについて
制度改正に伴い、お子様の状況により、手続きが必要な方と手続きが不要な方がいらっしゃいます。
現在、児童手当(または特例給付)を受給中の方で、下表のNo.1~4のいずれにも該当しない方は、制度改正に伴う手続きは原則不要です。
手続き要否確認フロー [PDFファイル/470KB]もご確認ください。
No. |
手続きが必要な方 |
提出書類 |
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1 |
所得上限額超過により児童手当(または特例給付)を受給されていない方 |
◎児童手当認定請求書 △別居監護申立書※1 |
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2 |
中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子のみを養育されている方 |
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3 |
児童手当(または特例給付)を受給中で、算定児童※2として認定されていない高校生年代の子を養育されている方 |
◎児童手当額改定認定請求書 △別居監護申立書※1 |
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4 |
1~3のいずれかに該当する方 |
左のいずれかに該当する方で新たに多子加算のカウント対象となる大学生年代の子と支給対象児童の合計人数が3人以上の方 |
◎監護相当・生計費の負担についての確認書 ※養育状況により提出が追加になることがあります。 |
児童手当(または特例給付)を受給中の方 |
※1 請求者と養育されている支給対象児童が別居されている場合のみ必要になります。
※2 児童手当の支払い対象でないが、児童数にカウントする児童のこと。
【手続きが必要な方】※制度改正により、児童手当の受給資格が発生する方。
○ 新たに受給資格の申請が必要な方(現在、児童手当(または特例給付)を受給されていない方)
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→「児童手当認定請求書」の提出が必要です。(電子申請はこちら<外部リンク>)
手続きに必要な書類等
- 児童手当認定請求書
- 請求者および配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは個人番号付きの住民票)
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
- その他、子の状況により追加で必要となる書類
△請求者と支給対象児童が別居の場合
児童手当別居監護申立書の提出が必要です。子が延岡市以外に住民登録している場合は、個人番号の提出も必要となります。
※個人番号の提出が必要な方は、郵送または窓口提出での手続きになります。
△請求者が“監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っている大学生年代の子”と支給対象児童(高校生年代までの子)の合計人数が3人以上の場合
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。子が延岡市以外に住民登録している場合は、個人番号の提出も必要となります。
※個人番号の提出が必要な方は、郵送または窓口提出での手続きになります。
○高校生年代の子を養育されている方で申請が必要な方(現在、児童手当(または特例給付)を受給中の方)
3.児童手当(または特例給付)を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の子を養育されている方 |
→「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要です。(電子申請はこちら<外部リンク>)
手続きに必要な書類等
- 児童手当額改定認定請求書
- その他、お子さまの状況により追加で必要となる書類
△請求者と支給対象児童が別居の場合
児童手当別居監護申立書の提出が必要です。(子が延岡市以外に住民登録している場合は、個人番号の提出も必要となります。)
※個人番号の提出が必要な方は、郵送または窓口提出での手続きになります。
○支給対象児童と大学生年代の子を養育されている方で申請が必要な方(現在、児童手当(または特例給付)を受給中の方)
4.新たに多子加算のカウント対象となる大学生年代の子と支給対象児童の合計人数が3人以上の方 |
※大学生年代までの子が2人以下で、第3子以降のカウントに該当されない場合は手続き不要です。
※多子加算のカウントは子の進学・就職を問わず、監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っている*場合(経済的負担がある場合)に含めることができます。
※生計費の負担を行っている状態とは、請求者の収入により子の日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合のことを指します。
→「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。(電子申請はこちら<外部リンク>)
手続きに必要な書類等
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」
※子が延岡市以外に住民登録している場合は、個人番号の提出も必要となります。
※個人番号の提出が必要な方は、郵送または窓口提出での手続きになります。
※養育状況により提出が追加になることがあります。
4.市から案内文書を送付している方
・8月2日時点で延岡市に住民登録のある高校生年代までの子がいる世帯の世帯主、かつ、延岡市から児童手当(または特例給付)を受給されていない方(8月26日付け発送)
※各家庭の詳細をシステムでは判別できないため、公務員の方や所得の高い方が市外に住民登録がある等、延岡市への申請手続きが不要な方も含まれています。なお、世帯主が子の祖父母にあたる場合も文書を送付しています。
・所得上限限度額を超過したことを理由として、延岡市から児童手当(または特例給付)の「受給資格消滅」または「認定請求却下」の通知を送付された方
5.申請方法
電子申請か郵送、または窓口提出で申請可能です。
窓口の混雑が予測されますので、電子申請での申請にご協力をお願いします。(電子申請の所要時間:約15分)
(1) 電子申請
電子申請はこちら<外部リンク>
※提出書類が不足している場合は、申請を受理した後に市より郵送でご案内することがあります。
(2) 郵送
[宛先]
〒882-0063
延岡市東本小路2番地1
延岡市役所 おやこ保健福祉課 家庭福祉係
児童手当担当 宛
額改定認定請求書(両面印刷) [PDFファイル/193KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 (両面印刷)[PDFファイル/119KB]
(3) 窓口提出
※受付場所が変更になりました。
※令和6年10月15日以降は市役所2階おやこ保健福祉課にお越しください。
特設会場での受付期間
令和6年9月2日(月曜日)~令和6年10月11日(金曜日)
特設会場
延岡市役所1階 市民スペース
受付時間
9:00~17:00(土日祝日を除く)
6.申請期限
第1回 締め切り:令和6年10月31日(木曜日)必着
.令和6年10月31日(木曜日)までに申請手続きをされた場合は、令和6年12月支給分に新制度の金額が反映されます。
.令和6年11月1日(金曜日)以降の申請は、12月末、2月末で受付を区切り、その後の定時支給時に10月分まで遡った差額を支給します。
.令和7年3月31日までに申請手続きができなかった場合は、遡って差額を支給することはできませんので、お早目の手続きをお願いします。
※申請書類に不備がある場合は、延岡市から確認のご連絡をいたします。
7.新制度の審査結果通知の発送時期
制度改正に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、令和6年11月中旬以降に順次発送いたします。
※国の方針を踏まえて改正法の施行前から申請を受け付けていますが、施行前に受け付けた申請の認定は改正法の施行後に行います。申請から審査結果の通知までお待たせいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
8.その他
施行前に事前申請を行っていても、施行日(令和6年10月1日)より前に請求者が他市区町村等へ転出した場合は、延岡市での請求は却下されます。
その場合は、新住所地の市区町村で、改めて手続きが必要です。
よくあるお問合せについて
Q.児童手当制度改正に伴い、手続きが必要ですか。
A. 手続き要否確認フロー [PDFファイル/470KB]を参考にご覧ください。
Q.現在、特例給付を受給中です。「手続きが必要な方」のNo.1~4に該当しませんが、制度改正に伴う手続きは必要ですか?
A.手続きは不要です。特例給付を受給中の方は、制度改正後、児童手当で認定します。つきましては、11月以降に「児童手当認定通知書」にて通知いたします。
Q.多子加算(第3子以降)のカウントについて、大学生年代の子が就職している場合はカウントに含めますか。
A.大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日)までの子について、親等の経済的負担がある場合はカウントに含めます。
「経済的負担」は、受給者が当該子について下記2点を満たす場合のことをいいます。
(1)監護に相当する世話等をしていること(監護相当)
(2)生計費の負担をしていること
・監護相当…監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護(定期的な連絡・面会等)をしている場合をいいます。
・生計費の負担…子が請求者の収入により子の日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。
※疑義が生じた場合には経済的負担が分かる書類の提出を求める場合があります。