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母子(父子)家庭になったとき
事業名 | 事業該当 | ||
---|---|---|---|
母子家庭 | 父子家庭 | 寡婦 | |
1.児童扶養手当 | ○ | ○ | |
2.ひとり親家庭等医療費助成制度 | ○ | ○ | |
3.母子父子・寡婦福祉資金貸付制度 | ○ | ○ | ○ |
4.ひとり親家庭等日常生活支援事業 | ○ | ○ | ○ |
5.自立支援教育訓練給付金 | ○ | ○ | |
6.ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等 | ○ | ○ |
1.児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童(18歳の年度末までの児童、または20歳未満の障がいのある児童)を監護・養育している人に手当を支給し、生活の安定と自立を促進します。
なお、所得制限があります。
手続き方法:要件によって必要書類が異なりますので、おやこ保健福祉課へお問い合わせください。
2.ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等の医療費の一部を助成します。
制度概要
医療費助成の対象者(受給資格者)
- 20歳未満の者を扶養する配偶者のない女子または配偶者のない男子
- 配偶者のない女子または配偶者のない男子が扶養している児童
- 父母のない児童 ※「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
助成の対象とならない者
- 所得が所得制限額以上である者または所得制限額以上の所得がある者が扶養している児童
- 子ども医療費助成により医療費の助成を受ける者
- 生活保護法により医療の給付を受ける者
助成額
- 受給資格者の医療費(保険診療分に限る)が1人1ヶ月に1,000円を超した額を市が助成します。
受給資格証の交付申請
- 医療費の助成を受けるためには、「受給資格証」が必要ですので、おやこ保健福祉課または各総合支所で交付申請を行ってください。
助成の申請方法
- 外来分の医療費助成申請は、おやこ保健福祉課および各総合支所にある「ひとり親家庭等医療費助成申請書」により申請ください。
- 入院分については、1,000円を超える額が現物給付となります。
※県外分については、助成申請が必要です。
申請・問い合わせ | おやこ保健福祉課 電話:0982-20-7202 |
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北方総合支所市民サービス課 電話:0982-47-3601 | |
北浦総合支所市民サービス課 電話:0982-45-4228 | |
北川総合支所市民サービス課 電話:0982-46-5012 |
3.母子父子・寡婦福祉資金貸付制度
母子父子・寡婦世帯の自立を目的に、資金を貸し付ける県の制度です。母子父子自立支援員がご相談に応じます。
受付時間
8時30分~16時00分
問い合わせ
おやこ保健福祉課 母子父子自立支援員(電話:0982-20-7202)
ご相談等で来所の際は必ずお電話にてご連絡ください。
4.ひとり親家庭等日常生活支援事業
- 母子家庭や父子家庭、寡婦の人が、資格取得のためのの就学や、病気等日常生活を営む上で一時的に支障が生じた場合に、「家庭生活支援員」を派遣し、「生活援助」や「保育サービス」を実施する事業です。
- 利用料については、所得に応じ、保育サービスで1時間あたり0~150円、生活援助で1時間あたり0~300円の自己負担が必要です。
5.自立支援教育訓練給付金
母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんが、就職やキャリアアップのために、対象講座を受講した場合に、受講料等の一部が講座終了後に支給される事業です。
対象者
- 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を有してない方
- 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を有している方(差額分の支払い)
- 教育訓練を受けることが就職やキャリアアップのために必要と認められること
対象講座
雇用保険制度の指定教育訓練講座(ホームヘルパー、ケアマネジャー、医療事務、歯科助手、調理師等)
支給額
入学料及び受講料の60%相当額 ※支給額上限20万円 下限12千円
6.ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんが、看護師や介護福祉士などの資格取得のため、6月以上養成機関等で修業する際、就業と修業の両立が困難な場合に、訓練促進給付金を支給する事業です。(最長4年) ※国家試験対策や実習に伴う最終年は40,000円増額
対象者
- 養成機関において6月以上カリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業の両立が困難であること
対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等
支給額
- 市民税非課税世帯:月額100,000円
- 市民税課税世帯 :月額70,500円
ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金
養成機関の修了時には支援給付金を交付します。
支給額
- 市民税非課税世帯:50,000円
- 市民税課税世帯:25,000円
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
高等職業訓練促進給付金の支給対象者であることが条件です。
※給付金・貸付を希望される方は、一定の要件がありますので、修業(受講)開始前に必ずおやこ保健福祉課において事前相談を受けてください。