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児童扶養手当

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

児童扶養手当は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。この手当は、児童の心身の健やかな成長のために支給されるものであり、この支給を受けた人は、その趣旨にしたがって手当を用いなければなりません。

  1. 児童扶養手当とは
  2. 認定請求(支給を受けるには)
  3. 現況届(更新手続き)・・・年1回の更新手続きが必要です。
  4. 届出の内容が変わったとき
  5. 申請先(取扱窓口)

お知らせ

1.「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」の提出はお済みですか?

児童扶養手当を受給している人で、受給期間が5年を超える人等については、平成20年4月から、児童扶養手当が減額(支給額の2分の1を限度とします。)されることとなります。

ただし、すでに就業している人、就業意欲のある人、あるいは就業が困難な人等については、期日までに「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」とそれに伴う必要書類を提出すれば、これまでどおりの手当額が支給されます。

2.《8月の現況届》はお済みですか

現況届は、受給資格者の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。

この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、11月分以降の手当の支給を受ける事ができなくなります。また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなります。

1.児童扶養手当とは

1.支給対象者(受給者)

児童扶養手当は、次の条件に当てはまる児童を養育している父または母や父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

児童とは、18歳到達後最初の3月31日までの間にある人のことをいいます。

※児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合には、20歳まで手当が受けられます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母がDVの保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母とも不明である児童

「父または母が重度の障がい」とは以下に該当する場合をいいます。

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの。
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以下。
  3. 両上肢の機能に著しい障がいがある。
  4. 両上肢のすべての指を欠く。
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいがある。
  6. 両下肢の機能に著しい障がいがある。
  7. 両下肢を足関節以上で欠く。
  8. 体幹の機能に座っているこることが出来ない程度または立ち上がることができない程度の障がいがある。
  9. 前各号のほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障がいがある。
  10. 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障がいがある。
  11. 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護を必要とする程度の障がいがある。(厚生労働大臣が定める)

児童扶養手当が支給されない場合

児童が

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
  3. 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
  4. 児童福祉施設または里親に委託されているとき
  5. 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障がいにある場合を除く)

父または母が

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 配偶者の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき

2.支給額

手当の額は、所得に応じて、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決まります。

   手当(月額)
全部支給 一部支給
児童が1人のとき  45,500円 所得に応じて10,740円から45,490円まで10円単位の額 
児童が2人のとき
(10,750円加算)
56,250円

所得に応じて16,120円から56,240円まで10円単位の額 

児童が3人のとき
(  6,450円加算)
62,700円 所得に応じて19,350円から62,690円まで10円単位の額 

※児童が4人以上の場合は、1人増えるごとに6,450円(所得に応じて3,230円から6,440円までの10円単位の額)が加算されます。

3.支給開始月

児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

※申請が遅れると、遅れた分の手当は後から支給することはできません。

4.支給方法と支給日

2ヶ月ごとに年6回に分け、以下の支給日に、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。

支給日 支給対象月 支給日 支給対象月 
1月11日 11・12月分  7月11日 5・6月分
3月11日 1・2月分  9月11日 7・8月分
5月11日 3・4月分 11月11日 9・10月分

※支給日が金融機関休業日に当たる場合は、その前の営業日になります。

5.所得制限限度額

受給資格者およびその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額以上である場合、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。

  受給者本人の所得制限限度額 扶養義務者等の所得
扶養親族の数 全部支給 一部支給 制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円

上表の所得額は給与所得控除後の額です。

請求者または受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。

2.認定請求(支給を受けるには)

1.認定請求

新たに受給資格が生じた場合、児童扶養手当を受給するには、こども家庭課または各総合支所に「認定請求書」の提出が必要です。

児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

2.申請に必要なもの

  • 認印(スタンプ式印鑑は不可)
  • 認定請求書
      用紙は、こども家庭課および各総合支所にあります。
      郵送では受付ていませんので、市の窓口で申請してください。
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
      本人および対象児童のもので、離婚等が記載されているもの
      本人の戸籍に児童を入籍する前でも請求できます。
  • 申請者名義の金融機関等の口座番号等
      預金通帳をお持ちください。(離婚後の名義のもの)
      指定できる口座は、申請者名義の金融機関の普通口座に限ります。
  • その他
      請求者や児童の養育状況に応じて、提出していただく書類があります。

3.審査結果

後日文書でお知らせします。申請から1~2ヶ月かかります。

3.現況届(更新手続き)

1.年1回現況届の提出が必要です。

現在、手当を受けている人は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出してください。

※現に手当の支給を受けなくても、受ける資格がある人(手当が全部支給停止の人など)も現況届を提出してください。

※現況届は、手当の受給資格を継続するかどうかを審査するもので、この届の提出がない場合は、手当が支払われません。届を提出しないまま2年を経過すると時効により手当を受給する資格が失われますので、必ず提出してください。

2.受付期間、時間および会場

  • 受付期間:毎年8月1日~8月31日(土・日を除く)
  • 受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで
  • 受付会場:対象者には、随時、ご案内します。

3.申請に必要なもの

  • 認印(スタンプ式印鑑は不可)
  • 児童扶養手当証書
  • その他(必要に応じて別途提出していただく書類があります。)

4.審査結果

後日文書でお知らせします。

申請から1~2ヶ月かかります。

4.届出の内容が変わったとき

1.他の市区町村に転出するとき

他の市町村に住所が変わる場合には、延岡市での児童扶養手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たにそこでの「認定請求書」の提出が必要となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

2.児童の養育者が変わったとき

手続きが遅れると、受けていた手当をさかのぼって返納していただくことになりますので注意してください。

3.振込指定口座を変更したいとき

手当の振込指定口座を変更したいときは、「振込指定口座変更届」を提出してください。

※口座は受給者の名義に限ります。
※普通預金口座に限ります。

※オンラインでも手続き可能です。

振込口座変更フォーム

5.申請先(取扱窓口)

児童扶養手当の取扱窓口は、おやこ保健福祉課および各総合支所です。

※現況届につきましては、現況届期間中、各支所でも受け付けます。

申請先 おやこ保健福祉課 Tel.0982-20-7202
北方総合支所市民サービス課 Tel.0982-47-3601
北浦総合支所市民サービス課 Tel.0982-45-4228
北川総合支所市民サービス課 Tel.0982-46-5012