ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 障がい福祉課 > 重度心身障がい者(児)医療費助成事業

本文

重度心身障がい者(児)医療費助成事業

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

重度の障がいのある方の医療費の負担軽減を図るために助成を行っているものです。

対象者

  • 身体障害者手帳1級または2級を所持している方
  • 療育手帳Aを所持している方
  • 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1を所持している方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方

 ※所得制限額を超える場合は助成の対象となりません。(0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までは所得制限なし)

内容

■助成対象

  • 公的医療保険による医療費(薬代含む)
  • 治療用補装具

 ※食事代、診断書代、予防接種代等の保険適用外のものは、助成対象になりません。
 ※介護保険適用分や高額療養費などは、助成対象になりません。

■利用方法

 保険医療機関などの窓口で、マイナ保険証とともに「重度心身障がい者(児)医療費受給資格者証」を提示ください。

自己負担額

  • 入院:1診療報酬明細書につき1,000円/月
  • 外来:1診療報酬明細書につき500円/月
  • 調剤:自己負担なし

 ※0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までは入院・外来ともに自己負担なし

 ※入院について、精神障害者保健福祉手帳で重度医療資格を所持する方は精神科入院は除きます

所得制限について

■所得制限の対象となる方

  • 受給資格者本人
  • 配偶者
  • 扶養義務者

   ※重度医療制度上でいう扶養義務者の範囲は、1 同一世帯の直系血族及び兄弟姉妹 2 受給資格者本人が加入する健康保険上の扶養者

■所得の計算方法について

A所得額 ー B所得控除額 ≦ C所得限度額

A 所得額について・・・所得確認の対象となる所得

   総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等金額、長期譲渡所得金額、短期譲渡所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額、 

   条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額 など

B 所得控除額について・・・所得から控除できる控除の種類

 
  受給資格者本人 配偶者・扶養義務者
雑損控除 当該控除金額 当該控除金額
医療費控除 当該控除金額 当該控除金額
社会保険料控除 当該控除金額 一律8万円
小規模企業共済掛金控除 当該控除金額 当該控除金額
配偶者特別控除 当該控除金額 当該控除金額
障害者控除 27万円 27万円
特別障害者控除 40万円 40万円
寡婦、勤労学生控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円
肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例 当該免除に係る所得額

当該免除に係る所得額

C 所得限度額

<受給資格者本人>
税法上の扶養親族等の数 限度額
0人 1,695,000円
1人 2,075,000円
2人 2,455,000円
3人 2,835,000円
4人 3,215,000円
5人 3,595,000円

​※老人扶養親族(70歳以上)であるときは、1人につき100,000万円を加算した額

※特定扶養親族(19歳以上23歳未満)であるときは、1人につき250,000円を加算した額

<配偶者・扶養義務者>
税法上の扶養親族等の数 限度額
0人 6,387,000円
1人 6,636,000円
2人 6,849,000円
3人 7,062,000円
4人 7,275,000円
5人 7,488,000円

※老人扶養親族(70歳以上)であるときは、1人につき100,000万円を加算した額

有効期間について

 重度医療の申請した月の初日から最初に到来する7月31日まで。

 ※7月31日までに手帳の期限がある方は、手帳の期限まで。

 ※7月31日までに18歳の達する日以後の最初の3月31日が到来する方は、3月31日まで。

申請に必要なもの

■新規

■氏名の変更

■住所の変更

■保険証の変更

■通帳の変更

■紛失・破損

■返還

障がい福祉課窓口で請求が必要な場合

 以下の場合は、延岡市障がい福祉課窓口への申請手続が必要です。

  • 受給資格者証を提示せずに受診した場合
  • 宮崎県外の医療機関を受診した場合
  • 治療用装具を作製した場合 など

■請求方法

 ※医療費助成の申請は、診療月の翌月からすることができ、申請可能期間は、1年以内です。
 ※助成金の振込みは、申請月の2~3月後に振り込まれます。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)