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重度心身障がい者(児)医療費助成

印刷ページ表示 更新日:2025年11月10日更新

重度の障がいのある方の医療費の負担軽減を図るために助成を行っているものです。

重度心身障がい者医療費助成事業の対象者が拡大しました

 これまで、本市の重度心身障がい者医療費助成事業の対象となる障がい者は、身体障がい者手帳1・2級所持者、療育手帳A所持者、身体障がい者手帳3級及び療育手帳B1所持者でしたが、令和7年10月1日から精神障害者保健福祉手帳1級の所持者も加わりました。

対象者

  • 身体障害者手帳1級または2級を所持している方
  • 療育手帳Aを所持している方
  • 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1を所持している方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方

 ※所得制限額を超える場合は助成の対象となりません。(18歳未満は所得制限なし)

内容

■助成対象

  • 公的医療保険による医療費(薬代含む)
  • 治療用補装具

 ※食事代、診断書代、予防接種代等の保険適用外のものは、助成対象になりません。
 ※介護保険適用分や高額療養費などは、助成対象になりません。

■利用方法

 保険医療機関などの窓口で、マイナ保険証とともに「重度心身障がい者(児)医療費受給資格者証」を提示ください。

自己負担額

  • 入院:1診療報酬明細書につき1,000円/月
  • 外来:1診療報酬明細書につき500円/月
  • 調剤:自己負担なし

 ※18歳未満は入院・外来ともに自己負担なし

申請に必要なもの

■新規

■氏名の変更

■住所の変更

■保険証の変更

■通帳の変更

■紛失・破損

■返還

障がい福祉課窓口で請求が必要な場合

 以下の場合は、延岡市障がい福祉課窓口への申請手続が必要です。

  • 受給資格者証を提示せずに受診した場合
  • 宮崎県外の医療機関を受診した場合
  • 延岡市重度心身障がい児医療費助成を受給している障がい児が18歳に到達した場合
  • 治療用装具を作製した場合 など

■請求方法

 ※医療費助成の申請は、診療月の翌月からすることができ、申請可能期間は、1年以内です。
 ※助成金の振込みは、申請月の2~3月後に振り込まれます。

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