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令和7年4月1日からJR運賃の精神障害者割引制度がスタートします

印刷ページ表示 更新日:2025年2月28日更新
令和7年4月1日から、JRグループで精神障がい者割引制度が導入されます。

対象者

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 第一種または第二種の記載があるもの)をお持ちの方

 

第一種

精神障害者保健福祉手帳1級
第二種 精神障害者保健福祉手帳2級または3級

※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用されません。

  • 有効期限の切れた手帳
  • 顔写真が貼られていない手帳
  • 第一種、第二種の記載がない手帳

割引の概要

 
対象者 割引乗車券の種類 割引率
第一種 精神障がい者の方と介護者の方

・普通乗車券

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券(小児定期乗車券を除く)      

5割        

 

12歳未満の第二種精神障がい者の方と介護者の方

定期乗車券(小児定期乗車券を除く)

5割

第一種精神障がい者の方および第二種精神障がい者の方

(おひとりで利用)

普通乗車券※片道100Kmを超える場合 5割

※介護者の方も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者の方は1名です。

精神障害者保健福祉手帳に第一種または第二種の記載を希望する方へ

手帳を新たに申請した場合、または手帳の更新の申請をした場合には、「第一種」または「第二種」と記載された手帳をお渡しします。
現在、顔写真が貼られた手帳をお持ちで、手帳に旅客運賃減額の記載を希望する方は、障がい福祉課または各総合支所市民サービス課へ現在お使いの手帳を持参してください。

顔写真が貼られていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ

顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm)をご用意の上、障がい福祉課または各総合支所市民サービス課で再交付の申請をしてください。手帳の発行までには約2か月かかります。

有効期限が切れた精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ

障がい福祉課または各総合支所市民サービス課で申請をしてください。手帳の発行までには約2か月かかります。また、有効期限内の手帳をお持ちの方は、有効期限の末日の3か月前から更新の申請ができます。
必要書類などは、下記ページをご確認ください。

お問い合わせ

乗車券類の購入や、列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。
割引の内容や利用方法については、JRにお問い合わせください。

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