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精神障害者保健福祉手帳

印刷ページ表示 更新日:2021年11月30日更新
精神障がいにより日常生活や社会生活に困っている方に交付される手帳です。
各種の福祉サービスを受けるために必要なものです。

申請に必要なもの

新規・更新

◇ 精神障害を支給事由とする障害年金を受給している場合 ◇

 令和5年10月より個人番号による申請が可能となり、従来の年金証書及び振込通知書の写しの提出は不要になりました。

■■ 本人が申請する場合 ■■

<提出するもの>

   ※帽子や色つき眼鏡を外し、本人様のみ写ったもの。

   ※家庭用プリンターで印刷した写真は受付できません。

<本人の身元確認書類(下記いずれか1点)>

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

 (上記の証明書がない場合は下記いずれか2点)

  • 公的医療保険の被保険者証
  • 介護保険の被保険者証
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書 等

■■ 法定代理人または任意代理人が申請する場合 ■■

<提出するもの>

  上記 本人が<提出するもの>と同じ

<代理人の身元確認書類>

  •   代理権の確認書類

 (法定代理人の場合)戸籍謄本その他資格を証明する書類
 (任意代理人の場合)委任状 等

  •   代理人の身元確認書類

  上記「本人の身元確認書類」と同じ 

■■ その他 ■■

※郵送にてお手続きいただく場合は、提出するものに加えて、上記本人確認書類のコピーを添付してください。
※代理権の授与が困難である場合には申請書等に個人番号を記載せずに提出することが可能です。

◇ 障害年金を受給していない場合 ◇

  ※帽子や色つき眼鏡を外し、本人様のみ写ったもの。

  ※家庭用プリンターで印刷した写真は受付できません。

  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号の分かるもの

 

 

住所・氏名の変更

紛失・破損

   ※帽子や色つき眼鏡を外し、本人様のみ写ったもの。

   ※家庭用プリンターで印刷した写真は受付できません。

  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号の分かるもの

返還

注意点

  • 手帳の申請には、初診日から6か月以上の期間が必要です。
  • 手帳の交付には、申請からおおむね3週間から1ヶ月ほどかかります。
  • 手帳には、有効期限(交付から2年間)が記載されています。更新の申請は、有効期限の3か月前からできます。
  • 有効期限切れ時の更新のお知らせは行っておりません。
  • 自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請される場合には、診断書は、精神障害者保健福祉手帳用があれば、精神通院医療用は必要ありません。
  • 更新申請の際に、期限内に更新手続する場合で、新しい手帳の発行が必要でない方は写真の提出は不要です。
  • 申請書と診断書の様式は、障がい福祉課や各総合支所市民サービス課の窓口にあります。また、宮崎県精神保健福祉センターホームページ<外部リンク>でダウンロードできます。
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