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教育・保育施設等における医療的ケア緊急支援事業について

印刷ページ表示 更新日:2025年1月10日更新

本市では、在宅の医療的ケア児の看護又は介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療的ケア児が看護師等が配置されていない教育・保育施設等において訪問看護ステーション等からの医療的ケアの提供を受けた場合にその費用の一部を補助します。

医療的ケアの提供への費用補助

概要

医療的ケア児が看護師等の配置されていない教育・保育施設等において訪問看護ステーション等からの医療的ケアの提供を受けた場合の費用の補助

補助対象者

次に掲げる要件の全てを満たす医療的ケア児の保護者とする。

  1. 延岡市内に住所を有すること。
  2. 0歳から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に未就学児であること。
  3. 在宅で同居の家族による介護を受けて生活していること。
  4. 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項に規定する訪問看護指示書)による医療的ケアを必要としていること。
  5. 訪問看護(健康保険法大正11年法律第70号第88条第1項に規定する訪問看護をいう。)により医療的ケアを受けていること。

※前項の規定にかかわらず、市長は、医療的ケア児の保護者に市税の未納がある場合は、補助金の交付の対象としないものとする。

補助対象経費・補助金の額及び上限

補助対象経費

訪問看護ステーション等から医療的ケアの提供を受けた費用(ただし、同一年度内において初めて利用をする日から3月以内に利用した費用に限る。)

補助金の額及び上限

補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に、利用した回数を乗じて得た額の合計額とする。

  1. 30分未満の看護を利用する場合1回当たり4,710円
  2. 30分以上60分未満の看護を利用する場合1回当たり8,230円

※1の区分の利用回数は1日当たり2回まで、2の区分の利用回数は1日当たり1回までとし、1日の内に1と2の区分を合わせて利用することはできないものとする。

備考

この表に定める看護に係る費用に附随して発生する交通費等の実費、キャンセル料等は、補助対象経費には含まないものとする。

手続・要綱等

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