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精神障害者保健福祉手帳の申請に関する個人番号申請受付の開始について(障害年金等受給中の人のみ)

印刷ページ表示 更新日:2023年9月19日更新

精神障害者保健福祉手帳の申請に個人番号が利用できるようになりました

 障害年金等を受給している人の精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳と記載)の申請については、これまで年金証書等の写しを提出いただき、年金事務所等にに照会し障害等級の確認をおこなってきましたが、令和5年10月16日以降、個人番号を利用した照会が可能となります。
申請の際、個人番号による照会にご同意いただければ、年金証書等の写し等の提出は不要となり、これまで受付から決定通知までおおむね2~3か月を要していた期間が3週間~1か月程度に短縮できます。
 障害年金等を受給している人で個人番号を利用した申請をご希望される場合、次のリンクから必要なものをご確認のうえ申請願います。

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