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特別障害者手当について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

特別障害者手当

20歳以上で、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給します。なお、認定は定められた様式を用いて、医師の診断による診断書に基づき行われます。
※施設入所、病院又は診療所、老人保健施設に継続して3カ月を超えて入院、入所された場合は支給されません。

支給内容

手当額は27,980円です。(令和5年4月から)

障害認定基準

認定基準は「特別障害者手当について」をご確認ください。

所得の制限

受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。

手続に必要なもの

1 特別障害者手当認定請求書
2 特別障害者手当所得状況届
3 特別障害者手当認定診断書
4 同意書
5 受給者名義の預金通帳
6 年金等の証書の写し及び振込通知書の写し(障害年金や遺族年金等の非課税年金を受給している方のみ)
7 身体障害者手帳、療育手帳(所持している方のみ)
8 個人番号(マイナンバー)確認書類

届出が必要なもの

・受給者が各種福祉施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに入所したとき
・受給者が病院、診療所及び老人保健施設に継続して3カ月を超えて入院、入所されたとき
・受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき
・受給者が死亡したとき
・受給者が延岡市外へ住所を移るとき
・受給者の住所が変わったとき
・振込口座を変更したいとき

その他

・提出された診断書による判定となりますので、認定されない場合があります。
・判定には、1ヵ月から2ヵ月程かかります。
・毎年8月12日~9月11日に現況届の提出が必要となります。

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