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障害児福祉手当について
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更新日:2023年3月6日更新
障害児福祉手当
20歳未満で、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給します。なお、認定は定められた様式を用いて、医師の診断による診断書に基づき行われます。
※障害を事由とする給付(例:国民年金法に基づく障害基礎年金)をうけることができるときは支給されません。ただし、特別児童扶養手当との併給は可能です。
※障害児入所施設その他これに類する施設に入所されているときは支給されません。
※障害を事由とする給付(例:国民年金法に基づく障害基礎年金)をうけることができるときは支給されません。ただし、特別児童扶養手当との併給は可能です。
※障害児入所施設その他これに類する施設に入所されているときは支給されません。
支給内容
手当額は15,690円です。(令和6年4月から)
障がい認定基準
認定基準は「障害児福祉手当について」をご確認ください。
所得の制限
受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。
手続に必要なもの
1 障害児福祉手当認定請求書
2 障害児福祉手当所得状況届
3 障害児福祉手当認定診断書
4 同意書
5 対象児童名義の預金通帳
6 身体障害者手帳、療育手帳(所持している方のみ)
7 個人番号(マイナンバー)確認書類
2 障害児福祉手当所得状況届
3 障害児福祉手当認定診断書
4 同意書
5 対象児童名義の預金通帳
6 身体障害者手帳、療育手帳(所持している方のみ)
7 個人番号(マイナンバー)確認書類
届出が必要なもの
・対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
・対象児童が死亡したとき
・対象児童が各種福祉施設に入所したとき
・対象児童が政令で定められた障害基礎年金を受けとるようになったとき
・対象児童の住所が変わったとき
・対象児童の氏名が変わったとき
・振込口座を変更したいとき
・対象児童が死亡したとき
・対象児童が各種福祉施設に入所したとき
・対象児童が政令で定められた障害基礎年金を受けとるようになったとき
・対象児童の住所が変わったとき
・対象児童の氏名が変わったとき
・振込口座を変更したいとき
その他
・提出された診断書による判定となりますので、認定されない場合があります。
・判定には、1ヵ月から2ヵ月程かかります。
・毎年8月12日~9月11日に現況届の提出が必要となります。
・判定には、1ヵ月から2ヵ月程かかります。
・毎年8月12日~9月11日に現況届の提出が必要となります。