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身体障がい者自動車改造助成制度

印刷ページ表示 更新日:2022年6月30日更新
下記の条件に該当する体に障がいのある人が使用する自家用車に対する改造費用を助成します。

補助の条件

〇 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表に規定する上下肢機能障がい又は体幹機能障がいに該当する者

〇 対象者の属する世帯の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、補助金の交付申請を行う月の属する年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別障害者手当で用いる所得制限限度額を超えない世帯であること。

〇 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定により自動車の運転免許を受け、かつ、同法第91条の規定により運転免許証に身体の状態に応じた操向装置及び駆動装置を講ずる必要のある条件が付されている者

〇 改造を講ずる自動車の自動車検査証に記載する使用者又は所有者である者(免許取得教習を受けるために所有しようとする場合を含む。)

〇 市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がない者

〇 延岡市暴力団排除条例(平成23年条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でない者

※(ご注意)既に改造に着手している場合は、補助金の交付対象外となります。

補助額

補助対象経費に対して10万円を限度に補助金をお支払いします。

申請までの流れ

1 補助申請

次の書類を用意して障がい福祉課の窓口までお申込ください。

 ・ 補助金交付申請書
 ・ 事業計画書
 ・ 収支予算書
 ・ 改造施工業者の見積書(改造の箇所及び経費をあきらかにしたもの)
 ・ 運転免許証の写し
 ・ 審査に必要な調査に関する同意書
 ・ 暴力団でないことの誓約書
 ※申請様式は当ホームページでダウンロードいただくか、窓口で配布しています。

2 申請書類の審査

 提出いただいた書類を障がい福祉課で審査します。
 申請者のご住所に審査結果を通知いたします。

 ※この段階では補助金のお支払いはできませんのでご注意ください。

3 改造実施

 審査の結果補助金の支給が決定された場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。
 お手元に通知が届いた段階で、申請者様より改造業者に対して自動車の改造に着手していただけるようご連絡をお願いします。

4 実績報告書提出

 改造完了後、下記の書類を障がい福祉課の窓口に提出いただき、実績の報告を行っていただきます。
 
 ・補助事業実績報告書
 ・収支計算書
 ・自動車施工業者の自動車改造証明書
 ・改造前後の写真
 ・登録後の車検証の写し

5 実績報告書類の審査

 ご提出いただいた実績報告書類をもとに補助金支払いの最終決定を行います。補助金支払いの決定後に「補助金確定」の通知を送付致します。

6 補助金の請求

 申請者様のお手元に「補助金確定通知」が届いた段階で、補助金の請求書を障がい福祉課の窓口にご提出ください。
 
 提出書類
  ・補助金請求書
  ・振込口座の通帳の写し

7 補助金の支払い

 補助金請求書受領後、請求書に記載のある口座に決定した額の補助金をお振り込みいたします。

ダウンロード

申請様式

実績報告

補助金請求

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