ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市民向け > 保険・年金 > 介護保険 > 居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算について

本文

居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算について

印刷ページ表示 更新日:2024年2月13日更新

特定事業所集中減算の概要

 特定事業所集中減算とは、居宅介護支援事業所において判定期間において作成した居宅サービス計画に位置づけた「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」「地域密着型通所介護」の提供総数のうち、同一法人の事業所によって提供されたものの占める割合が正当な理由なく80%を超えている場合に、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。なお、本減算に関する通知を各居宅介護支援事業所宛てに別途送付しております。

 

※対象となるサービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

対象となるサービス事業所一覧(R6.2.1時点) [Excelファイル/24KB]

 

判定期間及び減算適用期間

 

判定期間

市への報告期限>

減算適用期間

後期

9月1日~2月末日

3月15日(金曜)

4月1日~9月30日

 ※今回の報告期限は、令和6年3月15日(金曜)必着となります。

 ※毎年度2回、決められた期日までに報告が必要です。80%を超えているにもかかわらず報告期限までに提出がない場合は、正当な理由の有無にかかわらず減算とする場合があります。

 ※今回の様式から、押印不要のため、メールでの提出も可能です。メールで提出される場合は、件名を「特定事業所集中減算関係書類(事業所名)」と記載して下さい。

 

注意事項

 全ての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、指定の期日までに市に書類を提出する必要があります。所定の事業者の割合が80%を超える事業がある場合、正当な理由に該当するか確認し、該当する書類をご提出ください。なお、別紙「居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて」をご確認ください。

 ※80%を超える事業所がない場合も、市に書類のご提出をお願いします。また、所定の様式については各事業所にて5年間保存しなければなりません。

 

関係書類

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)