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清掃工場へ家庭から出るごみを持ち込みできる者

印刷ページ表示 更新日:2025年3月13日更新

清掃工場へ家庭から出るごみを持ち込みできる者

 家庭から出るごみを清掃工場へ持ち込む際は、(原則)ごみの排出者本人、またはご家族が持ち込みしてください。

 業者(片付け業者・解体業者・不動産業者など)がごみを持ち込むことは法律で禁止されています。

 また、業者の同乗による持ち込みはできません。

 

 持ち込みが困難な場合は、市の定期収集・臨時収集をご利用ください。

 

 無許可の収集業者などによる持ち込み、業者の同乗による持ち込み、事業系ごみ(産業廃棄物)を持ち込んでいる等の疑いがある場合は、聞き取りや現地確認を行います。

 聞き取り・現地確認によっては、清掃工場で受入れできない場合がありますので、ご注意ください。