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育児期間の国民年金保険料の免除

印刷ページ表示 更新日:2026年10月1日更新

令和8年10月から、子が1歳になるまでの育児期間中、国民年金保険料が免除される制度が始まりました。

免除期間は、老齢基礎年金受給額に反映されますので、将来受け取る年金は減額されません。

対象者

国民年金第1号被保険者で、令和8年10月1日以降で1歳(令和7年11月1日以降に出生)になるまでの子を養育する実父母・養父母のうち以下の条件を全て満たす人

○子と身分(親子)関係が継続していること

※実子及び養子、特別養子縁組の看護期間にある子、養子縁組里親に委託している要保護児童

○子と同一住所であること

免除対象期間

子を養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月までの最大12ヶ月間

※産前産後免除期間のある実母の場合はその期間に引き続く9ヶ月間

※施行日の令和8年10月1日より前から子を養育している場合は、施行日から子が1歳になる誕生日の前月までの期間

育児免除

届出に必要なもの

以下の書類2点が必要になります。

  • 親子関係の確認できるもの(戸籍謄本もしくは戸籍抄本)
  • 子と住民票上の同一住所であることが確認できるもの(住民票)

※個人番号による情報連携によって親子関係や同一住所であることが確認できる場合、書類の提出が不要になる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

なお、以下の場合はそれぞれの証明書類が必要となります。

  • 親または子が外国籍である場合は、外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
  • 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合は家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
  • 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合は児童相談所が交付する措置決定通知書
  • 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合は児童相談所長が発行する証明書

届出先

延岡年金事務所または市民課国民年金係

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。

問合せ

延岡年金事務所 電話番号:0982-21-5424

市民課国民年金係 電話番号:0982-22-7036

子どもが生まれた際に必要なその他の手続き

くらしの手続きガイド<外部リンク>

くらしの手続きガイドについて(紹介ページ)