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自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)の申請
自動車臨時運行許可制度の申請について
市民課では自動車の臨時運行許可(仮ナンバーの貸し出しと許可証の交付)に関する業務を行っています。
臨時ナンバー(仮ナンバー)
臨時運行許可の対象となる車両
- 普通自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- 牽引車
- 排気量が250ccを超えるオートバイ
対象となる目的(一例)
- 車検を受けるための回送
- 販売のための回送(販売等のための展示や試乗目的の回送は認められません)
- ナンバープレートの再封印のための回送
- 使用済み自動車を自動車リサイクル法第42条第1項の解体業者へ引き渡すための回送(無登録・無許可の業者への解体のための回送は認められません)
※自宅で放置していた自動車を転居先へ回送する、車検切れの車で買い物や通勤を行うなどの目的は認められません
申請できる窓口
本庁市民課(総合支所、支所では申請できません)
申請できる日
原則運行しようとする当日。
※検査の予約時間が早朝などの理由で、出発時間が市役所開庁時間前の早朝の場合は前日。
※土日や連休明けの市役所開庁前出発の場合は休み前日。(月曜の早朝出発の場合は金曜日)
手続きに必要な物
1.本人確認書類(原本)
窓口に来る人の住所が分かる公的な証明書(例 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、健康保険の資格確認書など)
※延岡市内に住所を有し、かつ市民課窓口で住民情報を確認できる場合は不要です。
2.自動車臨時運行許可申請書
市民課窓口にございます。必要な方は窓口にてお申し出ください。
※令和8年4月1日より自動車臨時運行許可申請書が国土交通省の定めた様式に変更となります。新様式はホームページ上で公開予定です。
なお、経過措置として、旧様式をお持ちの方は4月1日以降もご使用いただけます。
3.自動車検査証等(原本)
- 自動車検査証 (限定自動車検査証)
- 製作(製造)証明書+譲渡証明書
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)など
※証明書が遠方で運行日までに郵送が間に合わないなどの事情があり、コピーしか提示できない場合は、自動車本体に打刻された車体番号の拓本(原本)の提示が必要です。
4.自動車損害賠償責任保険証(原本)
臨時運行の許可期間中において、保険期間が有効なもの。
自動車損害賠償責任保険に加入していない自動車は臨時運行の許可ができません。
許可期間
・運行の目的を達成するための必要最小日数
県内の移動なら最大3日(市内の検査移動であれば原則1日程度)、県外の移動は最大5日。
※5日間を超える許可はできません
・自動車損害賠償責任保険の有効期間は最終日の正午までのため、保険最終日は運行期間として認められません。
手数料
1台につき750円
番号標等の返却
番号標及び臨時運行許可証は、有効期間満了の日から5日以内に市民課へ返却してください。
番号標や臨時運行許可証を紛失した場合は最寄りの警察署か交番に紛失物の届け出を行い、速やかに市民課へご連絡ください。




