本文
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法が令和7年5月26日に施行されたことにより、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵送で通知されます。延岡市に本籍のある方は8月下旬までに発送予定です。通知書の発送時期は市区町村によって異なります。通知書が届きましたら、記載された振り仮名に誤りがないか必ず確認してください。
通知書は、 原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
氏や名の振り仮名の届出
通知の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
通知の振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに必ず届出が必要です。
届出はマイナポータルを利用してオンラインで行うことができるため、大変便利です。詳しくはこちらを確認ください。オンライン届出について<外部リンク><法務省サイト>
本籍地や住所地の市区町村の窓口、または本籍地の市区町村への郵送でも受け付けています。
※氏や名の振り仮名の届出をした後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
振り仮名の届の様式
届書のダウンロードは下記リンクを利用ください。また、市役所1階市民課及び各支所、各総合支所市民サービス課でも受け取れます。
※印刷の際は必ず「A4サイズ」で印刷ください。
届出ができる方について
氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
氏の振り仮名の届
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出を行います。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。子が複数在籍している場合は、届出が早い方の振り仮名が適応されます。
※在籍している方と十分にご確認のうえ、届出をお願いします。
名の振り仮名の届
名のそれぞれが届出人となります。
ただし、届出人が15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出することとなります。
出生届による名の振り仮名届
法施行日(令和7年5月26日)以降、出生届により戸籍に新たに戸籍に記載される子については、出生届と同時に名の振り仮名の届出をしていただきます。
振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」と定められています。法務省が定めたこの基準に該当しないと判断される場合、一般に認められている読み方に修正していただく必要がありますので、届出の前に十分にご検討ください。
また、一般に認められている読み方であることを証するために、その読み方が記載された「辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物」の提示を求めることがあります。
<氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められない例>
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 (例:高をヒクシ)
- 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方 (例:太郎をジロウ、サブロウ)
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
よくあるご質問
法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」内の「よくあるご質問<外部リンク>」を確認ください。
銀行等の口座名義等で使用している振り仮名と異なる振り仮名を届出した場合
氏名の振り仮名の届出について、銀行等の口座名義等で実際に使用している振り仮名と異なる氏名の振り仮名の届出をした場合、これに伴って銀行等の口座名義等を変更されることが考えられます。このとき、行政機関等に登録されている口座名義と銀行等における変更後の口座名義に不一致が生じること等により、年金や給付金等の口座振込による給付や、租税等の口座振替による納付に際し、支障が生じることが懸念されます。
このような事例に該当される場合は、口座振込による給付や租税等の口座振替を登録している機関へ問合せを行い、口座名義の登録変更手続きが必要かを確認してください。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので、戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺に注意ください。戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください | 消費者庁<外部リンク><消費者庁サイト>