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外国人住民の方のマイナンバーカードについて

印刷ページ表示 更新日:2023年11月20日更新

外国籍でマイナンバーカードをお持ちの方・申請予定の方は在留期間にご注意ください。

 外国籍の方は、マイナンバーカード申請時の在留期間をもとにカードの有効期間が設定されます。そのため、在留期間が概ね3ヶ月を切った状態でカードを申請された場合、カード交付(受取り)前に有効期間を過ぎてしまい、カードを受け取れないことがあります。初めてマイナンバーカードを申請される方は、在留期間の更新を事前に行い、期間に余裕を持った上で申請いただくようお願いします。
 また、既にマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードの有効期間を経過してしまうとカードが失効してしまいます。カード表面の有効期間をご確認いただき、在留期間と相違がある場合は、マイナンバーカードの有効期間満了日前に有効期間延長のお手続きをお願いします。

※再発行の際には手数料が1000円必要となります。

マイナンバーカードの有効期間の更新に必要なもの

●     在留カード・・・新たな在留期間が記載されたもの

又は

「在留期間更新許可申請中」と記載されたもの

 

●     交付済みのマイナンバーカード・・・有効期間内のもの

 

手続き窓口

市民課窓口 各総合支所 東海支所 伊形支所

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