ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市民向け > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料の免除・納付猶予制度
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市民向け > 生活のできごと > 就職・退職 > 国民年金保険料の免除・納付猶予制度
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市民向け > 学校 > 高校・大学・専門学校 > 国民年金保険料の免除・納付猶予制度

本文

国民年金保険料の免除・納付猶予制度

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

>わたしたちの国民年金

第1号被保険者の人で、国民年金保険料の納付が困難な人には免除制度納付猶予制度があります。ただし、任意加入被保険者の人は受けられません。

免除制度には、申請して承認されれば免除となる「申請免除」と、届出すれば免除となる「法定免除」があります。

申請免除

対象者 次の1~3のいずれかに該当する人は申請して承認されれば保険料の全額または一部が免除されます。
  1. 前年の所得金額が基準額(注1)以下の人
    連帯して納付義務のある「配偶者」「世帯主」もそれぞれ所得金額が基準額(注1)以下であることが必要です。
  2. 倒産、事業の廃止、天災等にあったことが確認できる人
    ※なお、失業の場合は特例により所得額を0円とみなしますので、離職票または雇用保険受給資格者証等をお持ちください。
  3. 特定障がい者に対する特別障害給付金を受けている人

申請に必要なもの

  • 基礎年金番号通知書、年金手帳または身分を確認できるもの
  • 失業の場合は離職票または雇用保険受給資格者証等
  • 災害を受けた人は羅災証明書等

免除の種類

全額免除
4分の3免除
半額免除
4分の1免除

給付との関係

10年以内に追納(注2)しなかった場合は、免除期間分の老後の年金額は次のように計算されます。

  • 全額免除
    免除期間の2分の1は納めたものとして計算されます。(※平成20年度分までは3分の1です。)
  • 4分の3免除(4分の1納付)
    免除期間の8分の5は納めたものとして計算されます。(※平成20年度分までは2分の1です。)
    (ただし、4分の1の保険料は納めていることが条件です)
  • 半額免除(半額納付)
    免除期間の4分の3は納めたものとして計算されます。(※平成20年度分までは3分の2です。)
    (ただし、半額の保険料は納めていることが条件です)
  • 4分の1免除(4分の3納付)
    免除期間の8分の7は納めたものとして計算されます。(※平成20年度分までは6分の5です。)
    (ただし、4分の3の保険料は納めていることが条件です)

法定免除

対象者 次の1~3のいずれかに該当する人は届出により保険料の全額が免除されます。
  1. 国民年金や厚生年金、共済年金から障害年金(1・2級)を受けている人
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  3. 国立および国立以外のハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設に入所している人

申請に必要なもの

基礎年金番号通知書、年金手帳または身分を確認できるもの

給付との関係

10年以内に追納(注2)しなかった場合は、免除期間分の老後の年金額は全額免除と同様、免除期間の2分の1は納めたものとして計算されます。(※平成20年度分までは3分の1です。)

納付猶予制度には、学生を対象にした「学生納付特例制度」と、50歳未満(平成28年6月までは30歳未満)の人を対象にした「納付猶予制度」があります。

学生納付特例制度

学生本人が一定所得以下の場合には、親に負担を求めることなく、本人が社会人になってから保険料を納めることができる制度です。

申請し、承認を受けるとその期間の保険料の納付が猶予されます。

対象者 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、1年以上の専修学校および各種学校その他の教育施設等に在学する20歳以上の学生であって、学生本人の前年所得が基準額(注1)以下の人。

申請に必要なもの

  • 学生証または在学証明書
  • 会社を退職されて学生になられた人は、離職票または雇用保険受給資格者証等

給付との関係

10年以内に追納(注2)しなかった場合は、受給権発生のための資格期間を見る場合にのみ考慮されることとなります。

納付猶予制度

50歳未満の人に限り利用できる制度です。(平成28年6月までは30歳未満の人が対象でした)

本人およびその配偶者が一定所得以下の場合には、同居している世帯主の所得が基準以下でなくても、申請し、承認を受ければその期間の保険料の納付が猶予されます。

対象者

本人および配偶者の前年所得が基準額(注1)以下の人。
※なお、失業の場合は特例により所得額を0円とみなしますので離職票または雇用保険受給資格者証等をお持ちください。

申請に必要なもの

  • 基礎年金番号通知書、年金手帳または身分を確認できるもの
  • 失業の場合は離職票または雇用保険受給資格者証等

給付との関係

10年以内に追納(注2)しなかった場合は、受給権発生のための資格期間を見る場合にのみ考慮されることとなります。

所得確認が必要な人

  本人 配偶者 世帯主
免除・納付猶予申請
学生納付特例申請 不要 不要

上記のように、申請者本人だけでなく、配偶者、世帯主の所得も審査の対象となります。

(注1)「基準額」とは・・・

免除基準額の一例

  扶養なし(単身者) 1人扶養(夫婦のみ) 2人扶養(夫婦、子一人)
全額免除 670,000円 1,020,000円 1,370,000円
4分の3免除(4分の1納付) 880,000円 1,260,000円 1,640,000円
半額免除(半額納付) 1,280,000円 1,660,000円 2,040,000円
4分の1免除(4分の3納付) 1,680,000円 2,060,000円 2,440,000円
  • 上記の表は一般的な例です。被扶養者の年齢によっても変わってきます。
  • 令和2年度までは表の基準額より10万円低い額です。
  • 前年の所得額が「免除基準額」より低ければ、申請免除に該当することになりますが、一部免除の申請の場合は、さらにいろいろな控除があります。
  • 障がい者、寡婦、寡夫、ひとり親、扶養者のある人等で算定されますので個人で違ってきます。
  • ご自分が申請免除に該当するかどうかは、「個人情報」になりますので、お電話の回答はご遠慮いただいております。マイナンバーカード、基礎年金番号通知書、年金手帳、運転免許証、健康保険証等の本人を確認できるものをお持ちになって、市役所市民課国民年金係、または各総合支所市民サービス課にてご相談ください。

(注2)「追納」とは・・・

免除や納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内なら納めることができます。これを「追納」といいます。

追納することにより、老齢基礎年金の年金額に算入されます。

ただし、追納する対象期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料に加算額が上乗せされ、高くなります。

お早めの追納をおすすめします。

令和5年度中の追納額(月額)

令和6年3月31日までに納める場合、下記の金額になります。

  当時の保険料額 追納加算額 追納額
平成25年度 15,040円 180円 15,220円
平成26年度 15,250円 120円 15,370円
平成27年度 15,590円 110円 15,700円
平成28年度 16,260円 100円 16,360円
平成29年度 16,490円 80円 16,570円
平成30年度 16,340円 70円 16,410円
令和元年度 16,410円 50円 16,460円
令和2年度 16,540円 30円 16,570円
令和3年度 16,610円 0円 16,610円
令和4年度 16,590円 0円 16,590円