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老齢基礎年金

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

>わたしたちの国民年金

対象となる人

老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができます。

国民年金保険料を納めた期間や免除を受けた期間によって、年金額は一人ひとり異なります。

年金を受けるためには、国民年金の納付期間や免除期間及びカラ期間(合算対象期間)と、厚生(共済)年金に加入していた期間を合算し、原則10年以上の期間が必要です。

  • 保険料を納めた期間
  • 保険料の免除を受けた期間
  • 厚生年金(船員保険)の被保険者期間、または共済組合の組合員期間
  • 第3号被保険者であった期間
  • 任意加入できる人が加入しなかった期間(カラ期間)

カラ期間とは

カラ期間とは昭和36年4月以降で20歳から60歳になるまでの間に国民年金に任意加入しなかった期間のことです。必要年数に達しているかどうかをみるときには算入されますが、年金額の対象にはなりません。

  1. 昭和61年3月以前に、厚生(共済)年金などの加入者の配偶者であった期間
  2. 平成3年3月以前に、学生であった期間
  3. 海外在住の期間
  4. 昭和61年3月以前に、厚生(共済)年金・船員保険などから脱退手当金を受けた期間

平成26年4月より、昭和36年4月から昭和61年3月までの間に、任意加入をしたが納付しなかった期間もカラ期間として取り扱うこととなりました。

年金額(令和6年度)

813,700円 (昭和31年4月1日以前生まれの人)

​816,000円 (昭和31年4月2日以降生まれの人)

40年間保険料を納めた額です。納めていない期間があれば、それだけ減額されます。

支払いは年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前々月と前月の2ヵ月分を受け取ることになります。