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障害基礎年金

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

>わたしたちの国民年金

対象となる人

国民年金加入中や20歳前の病気やけがで障害が残ったときに障害の程度により支給されます。

初診日において次の1.または2.に該当する人が、障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または症状が固定した日)に1級、または2級の障がいとなったとき。

  1. 国民年金に加入している人
  2. 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満で日本国内に住所のある人

ただし、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算したものが、加入期間のうち3分の2以上あることが必要です。

(初診日が令和8年3月31日以前にあるときは、直近の1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。)

なお、20歳になる前に1級、または2級の障がい者となった人は20歳から支給されます。(所得によっては支給制限となる場合があります。)

年金額(令和5年度)

1級障害

990,750円 (昭和31年4月1日以前生まれの人)
​993,750円 (昭和31年4月2日以降生まれの人)

2級障害

792,600円 (昭和31年4月1日以前生まれの人)
​795,000円 (昭和31年4月2日以降生まれの人)

支払いは年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前々月と前月の2ヵ月分を受け取ることになります。

所得状況届

20歳以前の病気やけがが原因で障害基礎年金を受給している人の所得状況届(ハガキ)の提出が原則不要となりました。

 

外部リンク

日本年金機構ホームページ:障害年金について<外部リンク>