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遺族基礎年金

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

>わたしたちの国民年金

対象となる人

国民年金の加入者や老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた18歳到達年度の末日までにある子(1級・2級の障害のある子は20歳になるまで)のある配偶者、または子に支給されます。

次の1.~4.に該当する人が死亡したとき。

  1. 国民年金に加入している人
  2. 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満で日本国内に住所のある人
  3. 老齢基礎年金の受給権者である人
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人(原則25年以上)

ただし、1.と2.の場合は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算したものが、加入期間のうちの3分の2以上であることが必要です。
(死亡日が令和8年3月31日以前にあるときは、直近の1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。)

支給額(令和5年度)

遺族基礎年金の年金額
792,600円 (昭和31年4月1日以前生まれの人)
​795,000円 (昭和31年4月2日以降生まれの人)
子の加算額
228,700円 (1人目と2人目)
  76,200円 (3人目以降)

子の加算額を加えると、次の通りです。 

子のある妻(夫)に支給される年金額
子の数 年金額 (昭和31年4月1日以前生まれ) 年金額 (昭和31年4月2日以降生まれ)
1人 1,021,300円 1,023,700円
2人 1,250,000円 1,252,400円
3人 1,326,200円 1,328,600円

(注)3人目以降は、1人につき76,200円が加算されます。

子のみに支給される年金額
子の数 年金額 
1人 795,000円
2人 1,023,700円
3人 1,099,900円

(注)3人目以降は、1人につき76,200円が加算されます。

所得によっては支給制限となる場合があります。

支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前々月と前月の2ヵ月分を受け取ることになります。