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こんなときは届出を
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更新日:2024年4月1日更新
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入します。
その時々の届出を忘れると、将来年金が受けとれない場合がありますので、必ず市民課国民年金係または年金事務所で届け出をしてください。
20歳になったとき
日本年金機構から基礎年金番号通知書が送付されます(厚生年金・共済組合加入者を除く)。
ただし、最近海外から転入された方などには基礎年金番号通知書が送付されない場合もあります。その際には市民課国民年金係または年金事務所で届け出が必要です。
会社などをやめたとき
扶養している配偶者がいる場合は併せて届け出をお願いします。
(配偶者が厚生年金・共済組合加入者の場合を除く。)
手続きに必要なもの
- 本人・配偶者の基礎年金番号通知書、または年金手帳
- 退職日のわかるもの(資格喪失連絡票・離職票・退職証明書等)