ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市民向け > 保険・年金 > 国民年金 > 配偶者が退職(失職)したら
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市民向け > 生活のできごと > 就職・退職 > 配偶者が退職(失職)したら

本文

配偶者が退職(失職)したら

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

>​わたしたちの国民年金

厚生年金・共済組合の加入者の被扶養配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入しています。

配偶者が退職すると、夫婦ともに市役所で国民年金の第1号被保険者になるための手続きを行い、

それぞれが16,520円の保険料を納付することになります。

問合せ

  • 日本年金機構延岡年金事務所  電話番号:0982-21-5424
  • 市民課国民年金係       電話番号:0982-22-7036
  • 北方総合支所市民サービス課    電話番号:0982-47-3601
  • 北浦総合支所市民サービス課    電話番号:0982-45-4228
  • 北川総合支所市民サービス課    電話番号:0982-46-5012