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配偶者が退職(失職)したら
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更新日:2024年4月1日更新
厚生年金・共済組合の加入者の被扶養配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入しています。
配偶者が退職すると、夫婦ともに市役所で国民年金の第1号被保険者になるための手続きを行い、
それぞれが16,980円の保険料を納付することになります。
問合せ
- 日本年金機構延岡年金事務所 電話番号:0982-21-5424
- 市民課国民年金係 電話番号:0982-22-7036
- 北方総合支所市民サービス課 電話番号:0982-47-3601
- 北浦総合支所市民サービス課 電話番号:0982-45-4228
- 北川総合支所市民サービス課 電話番号:0982-46-5012