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国民年金に加入する人
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更新日:2024年4月1日更新
加入は3種類(必ずどれかに該当します)
第1号被保険者
自営業者・農林漁業従事者・フリーターおよび学生など
保険料
自分で納めます。
第2号被保険者
厚生年金・共済年金などに加入している人
保険料
給与から差し引かれます。
厚生年金保険料や共済組合の掛金の中に含まれています。
第3号被保険者
厚生年金・共済組合の加入者に扶養されている配偶者
保険料
厚生年金・共済組合が制度全体として拠出しますので、自分で納める必要はありません。
※第1号に該当する人の届出は自分で行いましょう。
学生のみなさんも加入しましょう。
在学中に病気やケガなどで障がい者となった場合、障害基礎年金を受けることができるように、また在学中から保険料を納め始めて、将来満額の老齢年金を受けることができるように20歳以上の学生のみなさんも必ず国民年金に加入することになっています。
任意加入制度
国民年金に加入できるのは60歳までですが、下記に該当する人は希望すれば年金を納めることができます。
日本国内に住む60歳以上、65歳未満の人
- 60歳になるまでに年金を受けるための資格期間を満たすことができない人は、65歳になるまで加入して不足期間を満たすことができます。(昭和40年4月1日以前生まれの人で、65歳になるまでに資格期間が満たされない場合は70歳になるまで加入することができます。)
- すでに資格期間は満たしているが、未納期間があり年金額を増やしたいという人は65歳になるまで加入することができます。
手続き方法
60歳の誕生日の前日以降、延岡市役所または延岡年金事務所で加入手続きをしてください。
海外に住む20歳以上、65歳未満の日本人
海外に転出・居住する場合は、国民年金に加入する義務はなくなりますが、希望により任意加入することができます。
手続き方法
届出が必要となりますので、市区町村役場で住民異動届(海外転出届)の際に国民年金の届出も忘れずに行ってください。
必要なもの
通帳・通帳届印・基礎年金番号通知書や年金手帳または本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)・場合により戸籍謄本
※任意加入の手続きと同時に口座振替の手続きが必要です。
- 1カ月でも1年でも自由に加入することができ、やめることもできます。(届け出が必要)
- 手続きした月の分から納めることができ、付加保険料を払うこともできます。
支払った保険料は、全額社会保険料控除の対象となります。 - 保険料の免除等は利用できません。
- 老齢基礎年金を繰り上げ請求した場合は、申し込みできません。
- 厚生年金に加入している人は、申し込みできません。