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戸籍
戸籍は、日本国民であることを登録するとともに、出生から死亡に至るまでの親族的身分関係(親子であること、夫婦であること等)を登録し、これを公に証明するものです。
戸籍の届け出は、つぎのようなものがあります。
届出期間などを守って届け出るようにしましょう。
(なお、土・日・祝日・夜間でも、戸籍の届け出に限り、市役所の宿直室に届け出ることができます。)
また、お引っ越しや結婚などのライフイベントに係る諸手続については「くらしの手続きガイド」(以下リンク先)にて詳しくご紹介しておりますので、是非ご活用ください。
・くらしの手続きガイド<外部リンク>
戸籍届出の際に本人確認を行います。
全国的に、本人の知らない間に、婚姻等の戸籍届出がなされるという事件が発生しており、県内でも、虚偽の結婚届、養子縁組届が確認されています。
延岡市では、このような事件の防止と早期発見のため、戸籍の届出を持参された方にマイナンバーカードや運転免許証・パスポートなどの写真付きの証明書によって本人確認を行ないます。
また、来庁されない届出人に対して、届出があったことの連絡を郵便で行います。市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
なお、運転免許証等の証明書を持っていない人も届出はできますので、お気軽に窓口にお申し出ください。
本人確認を行う戸籍届出の種類
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議離縁届
- 認知届
出生届
届出期間
生まれた日からかぞえて14日以内
届出人
- 生まれた子供の父または母
- 父母に届け出ができない理由があるとき(仕事で忙しい等は理由になりません)は、同居者、出産に立ち会った医師、助産婦等
(持参するのは代理人でかまいませんが、届書の届出人欄には上記1の名前を記入してください。)
届出先
出生地、子の本籍地、届出人の所在地のいずれか
必要なもの
- 出生証明書(出生した医療機関の窓口でもらってください)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
婚姻届
届出期間
特に定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人
婚姻する当事者
届出先
夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれか
離婚届(協議離婚)
届出期間
特に定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人
離婚する当事者
届出先
夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれか
※未成年者の子がいるときは、父・母のいずれが親権者になるかを決めて届出をしてください。
死亡届
届出期間
死亡した日、または死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
- 同居の親族
- その他同居者
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人 など
- 同居していない親族
届出先
死亡地、死亡者の本籍地、死亡者の所在地、届出人の所在地のいずれか
必要なもの
- 死亡診断書
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
- 介護保険被保険者証(交付者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
死産届
届出期間
死産をした日から7日以内
戸籍法による届出ではありませんが、赤ちゃんを死産したとき、妊娠満12週以後に流産や人工妊娠中絶をしたときは届出の必要があります。
届出人
- 父
- 父に届出ができない理由があるときは、母
- 父母に届出ができない理由があるときは、同居人、死産に立ち会った医師または助産婦、その他の立会人
届出先
死産地、届出人の所在地のいずれか
必要なもの
- 死産証明書
転籍届
届出期間
特に定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。
戸籍の所在地である本籍を移転することを転籍といいます。
届出人
戸籍の筆頭者及びその配偶者(届出人の直筆の署名があれば、持参するのは代理人でもかまいません)
届出先
従来の本籍地、所在地、転籍地のいずれか
※このほかにも、養子縁組届、認知届、入籍届、氏の変更届等があります。
詳しくは、市民課窓口までお尋ねください。