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戸籍

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

>​市民課業務のご案内

戸籍は、日本国民であることを登録するとともに、出生から死亡に至るまでの親族的身分関係(親子であること、夫婦であること等)を登録し、これを公に証明するものです。

戸籍の届け出は、つぎのようなものがあります。

届出期間などを守って届け出るようにしましょう。

(なお、土・日・祝日・夜間でも、戸籍の届け出に限り、市役所の宿直室に届け出ることができます。)

また、お引っ越しや結婚などのライフイベントに係る諸手続については「くらしの手続きガイド」(以下リンク先)にて詳しくご紹介しておりますので、是非ご活用ください。

くらしの手続きガイド<外部リンク>

くらしの手続きガイド(紹介ページ)

戸籍届出の際に本人確認を行います。

全国的に、本人の知らない間に、婚姻等の戸籍届出がなされるという事件が発生しており、県内でも、虚偽の結婚届、養子縁組届が確認されています。

延岡市では、このような事件の防止と早期発見のため、戸籍の届出を持参された方にマイナンバーカードや運転免許証・パスポートなどの写真付きの証明書によって本人確認を行ないます。

また、来庁されない届出人に対して、届出があったことの連絡を郵便で行います。市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

なお、運転免許証等の証明書を持っていない人も届出はできますので、お気軽に窓口にお申し出ください。

本人確認を行う戸籍届出の種類

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議離縁届
  • 認知届

書類

出生届

届出期間

生まれた日からかぞえて14日以内

届出人

  1. 生まれた子供の父または母
  2. 父母に届け出ができない理由があるとき(仕事で忙しい等は理由になりません)は、同居者、出産に立ち会った医師、助産婦等
    (持参するのは代理人でかまいませんが、届書の届出人欄には上記1の名前を記入してください。)

届出先

出生地、子の本籍地、届出人の所在地のいずれか

必要なもの

  • 出生証明書(出生した医療機関の窓口でもらってください)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

婚姻届

届出期間

特に定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出人

婚姻する当事者

届出先

夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれか

離婚届(協議離婚)

届出期間

特に定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出人

離婚する当事者

届出先

夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれか


※未成年者の子がいるときは、父・母のいずれが親権者になるかを決めて届出をしてください。

死亡届

届出期間

死亡した日、または死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

  1. 同居の親族
  2. その他同居者
  3. 家主、地主、家屋管理人、土地管理人 など
  4. 同居していない親族

届出先

死亡地、死亡者の本籍地、死亡者の所在地、届出人の所在地のいずれか

必要なもの

  • 死亡診断書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
  • 介護保険被保険者証(交付者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)

死産届

届出期間

死産をした日から7日以内
戸籍法による届出ではありませんが、赤ちゃんを死産したとき、妊娠満12週以後に流産や人工妊娠中絶をしたときは届出の必要があります。

届出人

  1. 父に届出ができない理由があるときは、母
  2. 父母に届出ができない理由があるときは、同居人、死産に立ち会った医師または助産婦、その他の立会人

届出先

死産地、届出人の所在地のいずれか

必要なもの

  • 死産証明書

転籍届

届出期間

特に定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。
戸籍の所在地である本籍を移転することを転籍といいます。

届出人

戸籍の筆頭者及びその配偶者(届出人の直筆の署名があれば、持参するのは代理人でもかまいません)

届出先

従来の本籍地、所在地、転籍地のいずれか

 

※このほかにも、養子縁組届、認知届、入籍届、氏の変更届等があります。

   詳しくは、市民課窓口までお尋ねください。